【お知らせ】警察行政手続サイトの対象手続追加について

 国民の利便性向上のため、一部の手続を対象としてオンラインでの申請等を可能とする「警察行政手続サイト」を令和3年6月1日から運用していますが、令和6年1月4日から同サイトで申請できる対象手続が追加されることになります。

申請の流れ

1 警察行政手続サイト(下記URL)のトップページから希望の申請・届出を選択

2 入力フォームから必要事項を入力し、申請書等のファイルをアップロード

3 申請先の警察署に申請書等とともにメールが送信される

申請イメージ図

対象手続き

※赤字が今回新たに追加される手続きです。

【道路交通法関係】

 〇 道路使用許可の申請(定型的なもの及び反復継続して行うものを基本的に想定)

 〇 道路使用許可証の記載事項の変更の届出(申請者等の氏名・住所の変更等を基本的に想定)

 〇 道路使用許可証の再交付申請

 〇 安全運転管理者の選任の届出

 〇 副安全運転管理者の選任の届出

 〇 安全運転管理者の解任の届出

 〇 副安全運転管理者の解任の届出

 〇 安全運転管理者の届出記載事項の変更の届出

 〇 副安全運転管理者の届出記載事項の変更の届出

 〇 通行禁止道路通行許可の申請(過去に許可を受けた申請と同一のものを基本的に想定)

 〇 駐車の許可の申請(過去に許可を受けた申請と同一のものを基本的に想定)

 〇 制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可の申請(過去に許可を受けた申請と同一のものを基本的に想定)

 〇 制限外牽引許可の申請(定型的なもの及び反復継続して行うものを基本的に想定)

【自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律関係】

 〇 申請書記載事項の変更の届出

【警備業法関係】

 〇 服装の届出

 〇 服装の変更の届出

 〇 廃止の届出

 〇 護身用具の届出

 〇 護身用具の変更の届出

 〇 営業所の届出等(警備業者が、その主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内で警備業務(内閣府令で定めるものを除く。)を行おうとするときの届出に限る。)

【古物営業法関係】

 〇 仮設店舗における営業の届出

【暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律関係】

 〇 責任者の選任の届出

【ドローン規制法関係】

 〇 小型無人機(ドローン)等の飛行に関する通報

【災害対策基本法等関係】

 〇 緊急通行車両等の事前届出

追加となる手続きの運用開始日

令和6年1月4日(木)正午

警察行政手続サイトのURL

問い合わせ先

滋賀県警察本部

 TEL:077-522-1231(代表)

(1)道路交通法関係(安全運転管理者等関係):交通部交通企画課

(2)道路交通法(安全運転管理者等関係を除く)・災害対策基本法等関係:交通部交通規制課

(3)自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律関係:交通部交通企画課

(4)警備業法・古物営業法関係:生活安全部生活安全企画課

(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律関係:刑事部組織犯罪対策課

(6)ドローン規制法関係:警備部警備第二課

キャッチコピー「母なる湖・琵琶湖。-あずかっているのは、滋賀県です。」