住所地以外の都道府県での更新手続
長期間の出張等の理由により、住所地以外の都道府県で更新手続をする場合の手続です。
・優良運転者(住所地公安委員会発行の更新連絡はがきに「優良運転者」と書かれている方)で、お誕生日までに手続ができる方に限ります。
- 長期間の出張や里帰り出産等の理由により、他の都道府県を住所地とする方が滋賀県で更新をする場合、又は、滋賀県を住所地とする方が他の都道府県で更新をする場合の手続です。
- ただし、次の方は優良運転者であってもこの手続はできません。
- *運転免許証に身体の状態に応じた条件(眼鏡等、補聴器、特定後写鏡使用の条件を除く)が表記されている方
- *更新と同時に住所等の記載事項変更や再交付の手続をされる方
- *前回の更新時に免許を失効し、その後再取得された方
他の都道府県を住所地とする方が滋賀県で更新をする場合
- 運転免許センター(守山市)のみで受け付けています。
- 受付時間
- 平日(月曜日から金曜日)
- 8時30分~9時00分
- 13時00分~13時30分
- 運転免許センター(守山市)のみで受け付けています。
- 受付時間
- 日曜日(令和6年1月7日から日曜日は予約制となります。下記リンクより予約の上、ご来庁ください。)
- 8時30分~9時00分
- 13時00分~13時30分
*祝日・休日・年末年始の休日(12月29日から1月3日)は受け付けできません。ただし、日曜日と祝日(年末年始を除く)が重なる場合は受け付けています。
*ご来庁の際は、ロビーにいる職員に”経由申請”の旨をお伝えください。
滋賀県を住所地とする方が他の都道府県で更新をする場合
- 手続を行う都道府県の運転免許センター等にお問い合わせください。
- 運転免許証
- 運転免許証更新連絡書(住所地の都道府県公安委員会が発行したはがき)
- 申請用写真1枚(新しい運転免許証の写真となります)
- *縦3cm、横2.4cm、無帽(宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く)、無背景、正面、上三分身、撮影から6か月以内のもの。裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの。
- 眼鏡、補聴器等(必要な方)
- 手数料、証紙
他の都道府県を住所地とする方が滋賀県で更新をする場合
- 住所地の都道府県の収入証紙:更新手数料2,550円分
- *収入証紙の販売所については、住所地の都道府県の運転免許センター等にお問い合わせください。
- 滋賀県警察関係事務手数料証紙:経由手数料550円分、講習手数料500円分(滋賀県で講習を受講される方)
- *手続の際に運転免許センターの窓口で購入できます。
滋賀県を住所地とする方が他の都道府県で更新をする場合
- 滋賀県警察関係事務手数料証紙:更新手数料2,550円分(滋賀県収入証紙とは異なります)
- *滋賀県運転免許センター(守山市、米原市)または滋賀県内の各警察署で購入できます。
- 手続を行う都道府県の収入証紙:経由手数料550円分、講習手数料500円分
- *手続を行う都道府県の運転免許センター等の窓口で購入してください。
- 運転免許証の有効期間が満了する日までに、旧免許証と交換して交付します。交付の場所・曜日・時間については、あらかじめ住所地の都道府県運転免許センター等にお問い合わせください。
- *滋賀県で交付を受ける方には、新しい運転免許証を作成した時点でご本人に電話連絡し、交付の時間・場所をお知らせします。交付場所は運転免許センター(守山市)のみとなります。
- 手続を行う都道府県運転免許センター等の窓口で申し込んでください。(有料となります)
- 受付及び新運転免許証交付の場所・曜日・時間について、あらかじめ該当する都道府県の運転免許センター等にお問い合わせのうえ、手続をしてください。
- 更新に伴う講習は、住所地の都道府県または手続を行う都道府県のどちらでも受講できます。ただし、住所地で受講する場合は、新しい運転免許証を郵送で受領することはできません。
- 「高齢者講習」に該当する方で、今回の更新で優良運転者になる方もこの手続をすることができますが、下記の書類が必要です。
- *高齢者講習終了証明書(70歳以上の方)
- *認知機能検査結果通知書(75歳以上の方)
- 住所地の都道府県公安委員会で、改めて適性検査を実施する場合もあります。
- お問い合わせ
-
滋賀県警察本部交通部運転免許課
- 電話番号:077-585-1255