運転経歴証明書の申請手続

免許証を返納された方または免許を失効した方が、本人確認証を希望する場合の手続です。

はじめに

  • 運転経歴証明書は、金融機関等において本人確認証として有効なものと定められています。
  • 申請取消し(自主返納)された日から5年以内または、免許を失効してから5年以内であれば申請できます。
  • 申請取消し(自主返納)と同時に手続を行うこともできます。 お帰りからは運転できません。
  • 免許を失効してから5年以内に申請する場合は、代理人による申請ができませんのでご注意ください。
  • 住所等の記載事項に変更があった場合は、記載事項変更手続を行う必要があります。
  • 紛失、破損、記載事項変更等した場合は再交付手続ができます。

運転経歴証明書の再交付手続をご覧ください。

運転経歴証明書とは?

  • 申請取消し(自主返納)をした日前5年間、または失効した免許の有効年月日前5年間の運転に関する経歴を証明するものですが、金融機関等において本人確認証として有効なものと定められています。
  • 運転免許証と同じサイズ・材質で、氏名、生年月日、住所、番号(返納した運転免許証番号と同じ)等が記載されています。
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申請ができる方

・申請取消し(自主返納)された方で、返納の日から5年以内の方
申請取消し(自主返納)の手続をご覧ください。
・免許が失効した方で、免許が失効してから5年以内で、かつ、現に有する免許がない方
 

*次のいずれかに該当する方は、この申請ができません。
・ 受けている免許種別の一部だけを申請取消し(自主返納)された方
・ 申請取消し(自主返納)の日から5年以上が経過した方
・ 免許の失効した日から5年以上が経過した方
・ 初心運転者講習の対象になっている方
・ 失効した免許証の有効期間が満了する日において免許の取消の要件に該当する方
・ 失効した免許証の有効期間が満了する日において免許の効力の停止の基準に該当する方

受付

運転免許センター(守山市)

運転免許センター(米原市)

  • 受付時間
    平日(月曜日、水曜日、金曜日)
    9時30分~11時00分
    14時00分~16時00分
    平日(火曜日、木曜日)
    14時00分~16時00分

県内の警察署

  • 受付時間
    平日(月曜日から金曜日)
    8時30分~12時00分
    13時00分~16時30分
  • 警察署での申請は後日交付(約3週間後)となります。

注意事項

  • 祝日・休日及び年末年始(12月29日から1月3日)は受け付けできません。
  • 日曜日は運転免許センター(守山市)のみで自主返納と運転経歴証明書の申請書ができます。(要予約)
  • 住所地を管轄する警察署だけでなく、県内どこの警察署でも手続ができます。
  • 運転免許センター(守山市、米原市)で申請された場合は、当日に運転経歴証明書の交付を行います。
    ただし、免許を失効した方が手続をされる場合は後日交付となる場合があります。
  • 警察署で申請された場合は、後日(約3週間後)に運転経歴証明書の交付を行います。

*代理人による申請受付→代理人による申請取消し(自主返納)についてをご覧ください。
*免許が失効した方は代理人による申請はできません。

必要なもの

申請取消し(自主返納)と同時に手続をされる場合

  • 運転免許証

既に申請取消し(自主返納)をされた方が、後日手続をされる場合

  • 住所、氏名、生年月日を確認できる書類(次のいずれか一つを持参してください)
    *住民票(6か月以内に発行されたもの)、健康保険証、マイナンバーカード、パスポート等
    *コピーは認められません。

免許を失効した方が手続をされる場合

  • 運転免許証(お持ちの場合)
  • 申請者の現在の住所、氏名、生年月日を確認するための書類(本人確認書類)
    住民票(6か月以内に発行したもの)、健康保険証、マイナンバーカード、パスポートなど
    *「住所、氏名、生年月日を確認するための書類」に住民票を提示する場合は、別に本人確認書類が必要です。

*運転免許センター(守山市、米原市)で申請されても後日交付となる場合があります。
*日曜日の運転免許センター(守山市)では申請できません。

手数料

  • 1,100円

交付

  • 運転免許センター(守山市、米原市)は原則即日交付となりますが、免許を失効した方が手続をされた場合は後日交付となる場合があります。
  • 警察署での交付は、申請された同じ警察署で後日(約3週間後)となります。
  • 郵送を希望される方は、申請時に窓口で申し込んでください。(有料)
  • 本人が受け取りに来ることが出来ない場合は、受領を委任することも出来ますが、次の条件を満たす必要があります。
    ・委任状は本人が作成すること。
    ・委任状の作成日、本人住所、本人氏名は直筆であること。
    ・委任内容、代理人住所、代理人続柄を明確に記載すること。
    なお、代理人が受領に来る際は
    ・委任状
    ・代理人であることを証明できる本人確認書類(運転免許証等)
    以上を持参してください。

注意事項

  • 運転経歴証明書で自動車を運転することはできません。
  • 申請取消し(自主返納)を行った免許をもう一度取得するためには、新たに免許試験を受験する必要があります。(試験の免除は一切ありません)
  • 免許失効後に運転経歴証明書の交付を受けた場合は、失効手続ができません。免許をもう一度取得するためには、新たに免許試験を受験する必要があります。(試験の免除は一切ありません)
  • 旧運転経歴証明書(平成24年3月31日までに交付されたもの)を新運転経歴証明書に切り替える場合は

運転経歴証明書の再交付手続をご覧ください。

  • 運転経歴証明書交付済シールについては下記をご覧いただき、詳細はお問い合わせください。
お問い合わせ
滋賀県警察本部交通部運転免許課
電話番号:077-585-1255
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