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更新日:2021年7月16日
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滋賀県内水面漁場管理委員会とは
概要:
滋賀県内水面漁場管理委員会(以下、内水面委員会という)は県に設置された行政委員会です。漁業法の目的として、漁業者および漁業従事者を主体とする漁業調整機構の運用によって水面を総合的に利用し、漁業生産力を発展させ、あわせて漁業の民主化を図ること(漁業法第1条)とあります。内水面委員会は、その目的にある漁業調整機構の役割を担っています。
内水面委員会では河川や湖沼(海区扱いの琵琶湖や内湖は除く)の水産動物の採捕や増殖についての事項を主に取り扱っています。
活動内容:
おもに下記の事項があります。
- 諮問事項
知事からの諮問(漁場計画の樹立、漁業権の免許およびその他漁業権にかかる事項)について審議および公聴会を開催し、知事に対して答申を行います。 - 建議事項
委員会は知事からの諮問事項を審議するだけでなく、知事に対し積極的に意見を述べることができます。例えば、漁業権に制限条件をつけることや、委員会指示に従わない者があるとき指示に従うべき命令を出すことなどがあります。 - 決定事項
委員会はみずからが決定機関として裁定、指示、認定に関する強い権限を有しています。- 裁定 入漁権の設定、変更、消滅についての裁定など。
- 指示 漁業調整上必要であれば関係者に対して水産動植物の採捕に関する制限、禁止等の指示を行うことができる。
- 認定 漁業権の適格性に関する事項の認定を行う
傍聴:
委員会は公開となっていますので、傍聴することができます。詳しくは事務局までお問い合わせください。