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更新日:2025年1月29日
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委員会とは(委員構成)
滋賀県内水面漁場管理委員構成の紹介
滋賀県内水面漁場管理委員会とは
概要
滋賀県内水面漁場管理委員会(以下、内水面委員会という)は県に設置された行政委員会です。漁業法は、漁業が国民に対して水産物を供給する使命を有し、かつ、漁業者の秩序ある生産活動がその使命の実現に不可欠であることに鑑み、水産資源の保存及び管理のための措置並びに漁業の許可及び免許に関する制度その他の漁業生産に関する基本的制度を定めることにより、水産資源の持続的な利用を確保するとともに、水面の総合的な利用を図り、もって漁業生産力を発展させることを目的としています(漁業法第1条)。内水面委員会は、その目的にある漁業調整機構の役割を担っています。
内水面委員会では河川や湖沼(海区扱いの琵琶湖や内湖は除く)の水産動植物の採捕や増殖についての事項を主に取り扱っています。
活動内容
おもに下記の事項があります。
- 諮問事項
知事からの諮問(漁場計画の樹立、漁業権の免許およびその他漁業権にかかる事項)について審議および公聴会を開催し、知事に対して答申を行います。 - 建議事項
委員会は知事からの諮問事項を審議するだけでなく、知事に対し積極的に意見を述べることができます。例えば、漁業権に制限条件を付けることや、委員会指示従わないものがある時指示に従うべき命令を出すことなどがあります。 - 決定事項
委員会は自らが決定機関として裁定、指示、認定に関する強い権限を有しています。- 裁定 入漁権の設定、変更、消滅についての裁定など
- 指示 漁業調整上必要であれば関係者に対して水産動植物の採捕に関する制限、禁止等の指示を行うことができる。
→現在有効な委員会指示 - 認定 漁業権の適格性に関する事項の認定を行う。
傍聴
委員会は公開となっていますので、傍聴することができます。詳しくは事務局までお問い合わせください。