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更新日:2019年6月28日
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公務員の労働基本権の制約
憲法は、労働者の労働基本権である団結権、団体交渉権および団体行動権(争議権)を保障しています。(憲法第28条)
しかしながら、地方公務員の労働基本権は、地方公務員が全体の奉仕者として公共の利益のために勤務するという特殊性を有するため、法律により、次のように制限されています。
- 争議行為の禁止(地方公務員法第37条第1項)
- 団体交渉権の制限(労働協約締結権の制限)(地方公務員法第55条第2項)
人事委員会の給与勧告制度は、そうした制約を受け、民間のように労使の交渉で給与を決めることができない地方公務員について、その代償措置として設けられているものです。