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更新日:2019年6月28日
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教育職給料表の新たな級の創設に関する人事委員会の意見の申出について
滋賀県人事委員会(委員長 市木 重夫)は、本日(平成20年2月15日)、県議会および知事に対して、別添のとおり、教育職給料表の新たな級の創設について、地方公務員法第8条第1項第3号に基づく意見の申出を行いました。
今回の意見の申出は、昨年6月の学校教育法の改正により、平成20年4月から小学校、中学校、高等学校等に副校長、主幹教諭および指導教諭を設置できることとなり、現在、教育委員会において、本県への導入について検討が進められている状況を踏まえ行ったものです。
本委員会は、この意見の中で、これら新たな職を設置するに当たっては、その職務に見合った適切な処遇を図るため、現行給料表の2級(教諭級)と3級(教頭級)の間に、2級の特例的な措置として、主幹教諭および指導教諭に適用する新たな級(特2級)を創設することが適当であり、関連条例について所要の改正が必要である旨申し述べました。