ページID:17308

更新日:2026年6月30日

ここから本文です。

特別教育修了証の再交付期間について

県立職業訓練校で実施している「特別教育」の修了証につきまして、令和8年度より、再交付期間を『3年間』とします。

再交付期間を3年間とする理由

  1. 労働安全衛生規則における記録保存期間が3年間と定められているため
    労働安全衛生規則第38条では、特別教育を行った記録は「3年間保存すること」と規定されています。
    これを超えて記録を保有し続けることは、必要以上に個人情報を保持することにつながる恐れがあります。
  2. 特別教育は事業者が必要に応じて実施するものであるため
    労働安全衛生法第59条では、事業者は労働者を危険または有害な業務に就かせる際、特別教育を実施することが義務付けられています。
    転職などにより事業者が変わった場合には、その都度、事業者が必要に応じて特別教育を行うことになります。

今後、特別教育修了証の再交付を希望される方は、発行日から3年であることをご確認のうえ、米原校舎あてにお申し込みください。

なお、令和4年度以前に取得された特別教育修了証の再交付につきましては、令和8年3月31日をもって受付を終了しますので、あらかじめご了承ください。

このページの作成所属

このページを見た人はこんなページも見ています。

このページの内容にどのくらい満足しましたか?

このページの内容にどのくらい満足しましたか?