7,8(以上2名)
6003(以上1名)
この試験の結果については、口頭により開示を請求することができます。
電話等による請求では開示できませんので、開示を請求する場合は、受験者本人が本人であることを証明する書類(学生証、運転免許証、旅券等)を持参の上、次表の開示受付期間中の午前9時から午後5時までの間に、人事委員会事務局までお越しください。ただし、滋賀県の休日を定める条例で定める県の休日(土曜日、日曜日、国民の祝日および12月29日から翌年の1月3日までの期間)は受付しておりません。
なお、各試験種目には、それぞれ合格基準があり、一つでも基準に達しない場合は、不合格となります。したがって、得点が上位であっても不合格となる場合があります。
開示請求できる者 | 開示内容 | 開示受付期間 | 開示場所 |
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第2次試験受験者 | 第1次試験の合計得点と第2次試験の合計得点とを合算して得た総合得点および総合得点による順位 | 11月29日~1月6日 | 滋賀県人事委員会事務局(県庁東館6階) |
令和6年11月29日
滋賀県人事委員会