知事部局、滋賀県教育委員会および滋賀県病院事業庁では、「育児休業代替職員および配偶者同行休業代替職員」として勤務する任期付職員については採用候補者の登録制度があります。
「育児休業代替職員」とは、地方公務員の育児休業等に関する法律および条例に基づき職員が育児休業を取得した場合に、当該職員の育児休業期間(3年未満)に任期を限り、勤務していただく職員のことです。
また、「配偶者同行休業代替職員」とは、条例に基づき職員が配偶者同行休業を取得した場合に、当該職員の配偶者同行休業期間(3年未満)に任期を限り、勤務していただく職員のことです。
詳細は下記の登録案内をご確認ください。