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滋賀県育児休業代替任期付職員等の登録案内

滋賀県では、職員が産前産後休暇および育児休業ならびに配偶者同行休業を取得するなどした際に、その代替職員として、以下の職に就き勤務する候補者の登録制度を実施しています。

 免許・資格職種、技術系職種の登録については随時受付中です。

「臨時的任用職員」とは、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合等に、その代替として、6月以内(最長1年を超えない範囲で更新の可能性あり。)の任期で、臨時的に任用(採用)する職員のことです。

・「産前産後休暇代替任期付職員」とは、滋賀県職員が産前産後休暇を取得した場合に、その代替として、当該職員の産前産後休暇期間の範囲内で任用(採用)する職員のことです。

・「育児休業代替任期付職員」とは、育児休業法および条例に基づき滋賀県職員が育児休業をした場合に、その代替として、当該職員の育児休業期間(3年未満)の範囲内で任用(採用)する職員のことです。

「配偶者同行休業代替任期付職員」とは、配偶者同行休業条例に基づき滋賀県職員が配偶者同行休業をした場合に、その代替として、当該職員の配偶者同行休業期間(3年未満)の範囲内で任用(採用)する職員のことです。

※これまでに勤務いただいた所属と主な職務の例

<免許資格を有する職種>

(例1)管理栄養士
所属:健康福祉事務所
職務:○栄養士、管理栄養士、栄養学生の育成・指導 ○食育の推進に向けた啓発・情報発信

(例2)看護師
所属:医療福祉推進課
職務:○
認知症ケアに係る人材の養成 ○高齢者虐待防止対策に関する事例検討会の開催

(例3)保育士
所属:近江学園
職務:児童の生活・学習支援

<一般事務>

(例4)
所属:総務事務・厚生課
職務:旅費の審査・支給

(例5)
所属:県税事務所
職務:窓口における納税事務

(例6)
所属:土木事務所
職務:○工事の契約、工事費の予算経理 ○建設工事等の入札執行

(例7)
所属:県立学校
職務:○給与・旅費の支給 ○各種証明書発行

1.採用までの流れ

任用(採用)までの流れ

2.欠格事由

次のいずれかに該当する者は、登録できません(地方公務員法第16条に規定する欠格条項)。

ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
イ 滋賀県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者

3.免許資格職種および技術系職種の登録申込手続きと任用(採用)までの流れ

(1) 登録区分、登録資格、主な職務内容および勤務予定先

ア 免許・資格職種
イ 技術系職種

※ 勤務経験とは、週38 時間45 分以上の勤務を1年以上継続して勤務した経験(臨時的任用職員を除く。)をいいます。

(2)申込手続

郵送により申し込んでください。
なお、申込みに当たっては、次に留意してください。

封筒の表に「臨時的任用職員および育児休業代替任期付職員等登録申込書在中」と朱書きし、簡易書留または特定記録郵便で郵送してください(簡易書留等によらない場合の事故については、責任を負いません。)。

提出書類

○必要事項を記入した登録申込書 (様式1)

○登録に必要な免許証等の写し(技術系職種で国家公務員または地方公務員として5年以上の勤務経験により登録を受けようとする方は勤務経験経歴書)

送付先

〒520-8577大津市京町四丁目1番1号

滋賀県総務部人事課人事係

電話077-528-3153(直通)

受付期間

随時受付

(3) 登録および任用(採用)されるまで

ア 申込み後、育児休業代替任期付職員等採用候補者登録試験(以下「採用候補者登録試験」という。)(口述試験)を実施します。試験の日程および実施場所等については、申込書に記載いただいた連絡先に電話連絡します。

イ 採用候補者登録試験に合格した後、滋賀県育児休業代替任期付職員等採用候補者登録名簿に登録され(登録された旨の通知をします。)、希望勤務地等を考慮の上選抜された者に対して採用選考を実施(臨時的任用職員に任用(採用)する場合を除きます。)し、合格者が任用(採用)されます。

4.その他職種(一般事務)の登録申込手続きと任用(採用)までの流れ

(1)申込手続等

育児休業代替任期付職員等採用候補者登録試験を受験してください。
合格者を登録します。
募集する職種、人数および試験の時期等については、年度により異なります。
詳細は、滋賀県総務部人事課人事係(電話077-528-3153(直通))にお問い合わせください。

(2)登録および任用(採用)されるまで

採用候補者登録試験に合格した後、滋賀県育児休業代替任期付職員等採用候補者登録名簿に登録され(登録された旨の通知をします。)、希望勤務地等を考慮の上選抜された者に対して採用選考(書面)を実施(臨時的任用職員に任用(採用)する場合を除きます。)し、合格者が任用(採用)されます。

5.登録後任用(採用)されるまで

  1. 臨時的任用職員、産前産後休暇代替任期付職員、育児休業代替任期付職員または配偶者同行休業代替任期付職員については、産前・産後休暇等を取得する職員または育児休業もしくは配偶者同行休業をする職員の代替職員として勤務することとなりますので、職員の育児休業または配偶者同行休業等の状況によっては、登録者すべてが任用(採用)されるとは限りません。
  2. 名簿登録の有効期間は、登録された日から3年間ですが、免許・資格の失効等、登録資格を満たさなくなった時点で登録は無効となります。
  3. 名簿登録された後、内容の変更または取消を希望される場合は、「滋賀県育児休業代替任期付職員等登録変更・取消届」(様式2) を提出してください。

6.任用(採用)されてから

育児休業代替任期付職員等は、任期が定められていること以外は一般の職員と同様に、給与、勤務時間、服務等に関する地方公務員法等の規定が適用されます。

(1)任用期間

臨時的任用職員は、6月以内の任用期間(最長1年を超えない範囲で更新の可能性あり。)で、任期を定めて任用(採用)します。

産前産後休暇代替任期付職員は、産前産後休暇を取得する職員の休暇期間(約4月間)を限度として、任期を定めて任用(採用)します。

育児休業代替任期付職員または配偶者同行休業代替任期付職員は、育児休業をする職員の育児休業期間または配偶者同行休業をする職員の配偶者同行休業期間を任用の限度として任期を定めて任用(採用)します。任用期間は、概ね10か月以上3年未満ですが、各職員の育児休業等期間に応じて、任用(採用)時に決定することとなります。

なお、育児休業や休暇等の期間が短縮された場合には、任用(採用)時に決定した任用期間が短縮されることがあります。

(2)給与

給料は、次の表のとおりです。(令和6年4月1日現在)

なお、給料は、経歴その他に応じて、一定の範囲内で額が加算されます。
給料のほかに、扶養手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当等が支給されます。

注1)初任給欄は、資格免許等を取得した直後の者が採用となった場合の額で、地域手当を含みます。
注2)参考欄の給料は、同種の職務に従事した経験が10年ある場合のものです。学歴や職務の内容、勤務形態等により異なります。

(3)勤務時間、休暇

ア 勤務時間は、原則として8時30分から17時15分までです。

休暇は、任期に応じて最大年間20日間の年次有給休暇、けがや病気、結婚、忌引等の場合に与えられる特別休暇などがあります。

(4)服務

任用期間中は、営利企業等の従事制限など地方公務員法の服務に関する規定が適用されます。

(5)福利厚生

地方職員共済組合の組合員および(一財)滋賀県職員互助会の会員となります。

(6)その他

ア 育児休業代替任期付職員等は、原則として任用期間中人事異動はありませんが、職員の育児休業等期間が短縮された場合等は人事異動する場合があります。

イ 育児休業代替任期付職員等への任用(採用)は、滋賀県職員(任期の定めのない)への任用(採用)と無関係であり、当該任用(採用)の際に一切優先されるものではありません。

7.日本国籍を有しない者の任用(採用)

  1. 日本国籍を有しない者は、「公権力の行使または公の意思の形成への参画に携わる公務員のうち、職務の内容または権限と統治作用との関わり方の程度が強い公務員には日本国籍が必要であり、それ以外の公務員となるためには必ずしも日本国籍を必要としない」という基本原則を踏まえた任用(採用)が行われます。
  2. 日本国籍を有しない者は、任用(採用)時に当該職務に従事可能な在留資格がない場合には任用(採用)されません。
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