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職員の苦情相談・公平審査関係

苦情相談

滋賀県人事委員会では、職員の皆さんからの勤務条件等に関する悩みや苦情について、広く相談に応じます。

近年の実績
年度 任用関係 給与関係 勤務条件服務関係 福利厚生関係 セクハラ、パワハラ、いじめ等 その他 合計
H20 0 0 2 0 1 0 3
H21 2 0 0 0 1 0 3
H22 1 1 2 0 1 2 7
H23 1 0 1 0 1 1 4
H24 2 0 0 0 0 0 2
H25 1 0 1 0 1 0 3
H26 2 0 2 0 3 0 7
H27 2 0 2 0 3 0 7
H28 6 2 3 1 2 0 14
H29 2 1 5 0 4 0 12
H30 2 1 2 0 4 2 11
H31(R01) 2 1 1 0 3 2 9
R02 0 2 2 0 6 1 11
R03 2 2 4 1 2 2 13
R04 4 0 5 1 8 1 19

注:数字は件数。

苦情相談の制度や方法については、「職員からの苦情相談について」のページで紹介しています。

不利益処分についての審査請求

懲戒処分や分限処分などの不利益処分について、処分を受けた職員から審査請求があった場合に、人事委員会が審査を行い、当該処分を承認するか・取り消すか・修正するかを判定する制度です。

令和4年4月1日から様式第11号を除く全ての様式で押印を不要としています。様式第17号および様式第18号には署名が必要です。

近年の実績
年度 請求件数 審理等回数 終結件数
H20 4 9 1
H21 0 12 3
H22 2 0 0
H23 4 10 6
H24 2 28 3
H25 2 28 6
H26 1 3 1
H27 2 11 1
H28 2 23 2
H29 0 9 2
H30 0 0 0
H31(R01) 0 0 0
R02 0 0 0
R03 0 0 0
R04 1 6 0

注:数字は件数。

勤務条件についての措置要求

給与や勤務時間等の勤務条件に関して、職員が人事委員会に対して改善措置を求める制度です。人事委員会で審査し、職員の要求を認める場合は、任命権者に勧告等を行います。

令和3年4月1日から全ての様式で押印を不要としています

近年の実績
年度 請求件数 審理等回数 終結件数
H28 1 4 1
H29 0 0 0
H30 0 0 0
H31(R01) 1 0 0
R02 1 1 1
R03 0 3 1
R04 1 0 1

再就職者による依頼等の規制等(退職管理)

平成28年度から営利企業等に再就職した元職員による現職員への働きかけの規制、再就職先の届出、再就職状況の公表等を行うこととなりました。人事委員会は働きかけの規制違反に対する監視機能を担っており、働きかけを受けた職員から届出を受けることや、任命権者に対し調査を要求することなどができます。

◆近年の実績なし

お問い合わせ
滋賀県人事委員会事務局 
電話番号:077-528-4454
FAX番号:077-528-4970
メールアドレス:[email protected]
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