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職員からの苦情相談について

滋賀県人事委員会では、地方公務員法第8条第1項第11号等の規定に基づき、滋賀県職員の勤務条件等に関する悩みや苦情について相談に応じています。秘密は厳守しますので、お気軽に御相談ください。

なお、この相談窓口では、県民の方からの県に関する相談・苦情等は受け付けておりません。
県に関する相談・苦情等については、各担当課等に御連絡ください。

対象となる方

苦情相談ができるのは、滋賀県職員の方(ご本人に限ります)です。なお、匿名の場合は、内容によって対応等できないことがあります。
会計年度任用職員の方や、知事部局以外(教育委員会事務局、警察本部等)にお勤めの方も御相談いただけます。
ただし、次のいずれかに該当する方からの御相談は受け付けていません。
・企業庁、病院事業庁等にお勤めの方(地方公営企業職員、特定地方独立行政法人職員の方)
・技能労務職員の方
・特別職の方

教職員の方からの御相談について

● 県立学校にお勤めの方は、当委員会に苦情相談をすることができます。
● 市町立学校にお勤めの県費負担教職員の方は、滋賀県の制定する条例や任命権に関する事項に係る御相談に限り当委員会に苦情相談をすることができます。このため、職場におけるハラスメント等に関する御相談については、市町の教育委員会または公平委員会へ御相談ください。(市町の公平委員会の連絡先は、お勤めの市町にお尋ねください。)

既に滋賀県を退職された方からの御相談について

原則として、既に滋賀県を退職された方からの御相談は受け付けていません。
ただし、離職・再任用に関する内容に限り、御相談を受け付けています。(再就職のあっせん等は行いません。)

滋賀県職員以外の方からの御相談について

滋賀県職員以外の方(一般の方、市職員、町職員、会社員等)からの御相談は受け付けていません。
ただし、当委員会では、次の9団体から公平事務を受託しており、次の団体にお勤めの方は、当委員会に苦情相談をすることができます。
公立甲賀病院組合、滋賀県市町村職員退職手当組合、甲賀広域行政組合、湖北広域行政事務センター、滋賀県市町村議会議員公務災害補償等組合、彦根市犬上郡営林組合、湖東広域衛生管理組合、愛知郡広域行政組合、滋賀県市町村職員研修センター

対象となる相談内容

職員の勤務条件や職場でのハラスメント等、幅広く御相談に応じます。(市町立学校にお勤めの県費負担教職員の方は、上記の「教職員の方からの御相談について」を御確認ください。)
【御相談内容の例】
 ・給与、勤務時間その他の勤務条件
 ・職場でのいじめ、パワハラ、セクハラ、同僚間のトラブル

【御相談を受け付けていない事項の例】
・職場における不正等の告発・密告
・人事異動や昇格等、任命権者や給与決定権者が自ら有する権限に基づき裁量で行う事項について、その行使を求めること
・謝罪や損害賠償を求めること

なお、御相談の内容によっては、専門の相談窓口等を御紹介することもあります。

相談の方法

御相談は、以下の方法で受け付けています。御都合のよい方法を御利用ください。

なお、この相談窓口では、県民の方からの県に関する相談・苦情等は受け付けておりません。
県に関する相談・苦情等については、各担当課等に御連絡ください。

しがネット受付サービス

下記のURLにアクセスし、指示に従って必要項目をご記入ください。(しがネット受付サービスの利用者登録は不要です。)
https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure-alias/kujosoudan
なお、内容の確認等のため御連絡を差し上げることがあります。

電話

専用電話番号(077-528-4459)へおかけください。
受付時間は、月曜日~金曜日(祝日を除く)の9時~17時です。

手紙

人事委員会事務局(〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号)まで送付してください。
なお、内容の確認等のため御連絡を差し上げることがありますので、差し支えなければお名前と御連絡先を御記入ください。

面談

滋賀県人事委員会事務局(県庁東館6階)で受け付けています。
面談可能時間は、月曜日~金曜日(祝日を除く)の9時~17時です。
なお、面談を希望される場合は、日程調整のため、事前に専用電話番号(077-528-4459)に御連絡ください。

その他

苦情相談の性質について

当委員会の苦情相談制度は、関係当事者の同意または協力による解決を前提としており、法的拘束力を有する指導等はできません。

秘密の厳守について

御相談の内容や相談者の個人情報等については秘密を厳守します。また、相談内容を職場等に伝える必要がある場合には、必ず事前に相談者の了解を得たうえで伝えますので、安心して御相談ください。

匿名での御相談について

匿名で御相談いただくこともできますが、匿名での御相談の場合、当委員会での対応が相談者への制度の説明や助言等に限られることとなり、問題の解決に向けたあっせん等を行うことはできません。

よくある御質問

Q1 誰が相談できますか。
A1 滋賀県職員の方(企業庁・病院事業庁にお勤めの方、技能労務職員の方、特別職の方を除く)であれば、どなたでも御相談いただけます。(会計年度任用職員の方も御相談いただけます。また、知事部局にお勤めの方に限らず、教育委員会事務局、警察本部等にお勤めの方も御相談いただけます。なお、県費負担教職員の方は、滋賀県の制定する条例や任命権に関する事項に係る御相談に限り当委員会に苦情相談をすることができます。)
なお、この相談窓口では、県民の方からの県に関する相談・苦情等は受け付けておりません。県に関する相談・苦情等については、各担当課等に御連絡ください。

Q2 教職員も相談できますか。
A2 お勤め先の学校が県立であるか市町立であるかによって異なります。
● 県立学校にお勤めの方は、当委員会に御相談いただけます。
● 市町立学校にお勤めの県費負担教職員の方は、滋賀県の制定する条例や任命権に関する事項に係る御相談に限り当委員会に苦情相談をすることができます。このため、職場におけるハラスメント等に関する御相談については、市町の教育委員会または公平委員会へ御相談ください。(市町の公平委員会の連絡先は、お勤めの市町にお尋ねください。)

Q3 市町の職員も相談できますか。
A3 市町の職員の方からの御相談は受け付けていません。市町の公平委員会に御相談ください。なお、市町の公平委員会の連絡先については、お勤めの市町にお尋ねください。

Q4 相談した悩み事等は、どのような方法で解決されるのですか。
A4 人事委員会事務局の職員が御相談を伺い、関係する制度の説明や助言を行います。
場合によっては、相談者の了解を得たうえで、任命権者等に対して事実関係の確認等を行い、あっせん等の必要な措置を行うなどして、適切な解決に努めます。
ただし、当委員会の苦情相談制度は、関係当事者の同意または協力による解決を前提としており、法的拘束力を有する指導等はできません。

Q5 相談した内容は職場に伝わるのですか。
A5 場合によっては、相談者の了解を得たうえで職場に相談内容をお伝えし、解決を促すこともあります。なお、職場への伝達を希望されない場合は、職場に相談内容をお伝えすることはありません。

Q6 苦情相談をしたことによって、職場で不利益な扱いを受けませんか。
A6 苦情相談をしたことによって、職場において不利益な取扱いを受けたり、あるいは誹謗(ひぼう)、中傷、嫌がらせなどの不当な取扱いを受けたりすることがないようにしています。

Q7 この相談窓口では、カウンセラーや医師に相談できるのですか。
A7 相談には人事委員会事務局の職員が対応します。カウンセラーや医師への御相談を希望される場合は、任命権者が設置している相談窓口を御利用ください。

Q8 周囲に悩んでいる職員がいます。同僚や家族が代わって相談することはできますか。
A8 御相談は職員本人からのみ受け付けています。同僚や家族の方が悩んでいらっしゃる場合には、御本人から人事委員会の苦情相談へ相談されるようお伝えください。

Q9 しがネット受付サービスによる相談の流れはどのようなものですか。
A9 しがネット受付サービスによる御相談から回答までの流れは、以下のとおりです。

<御相談内容の送信まで>
1 しがネット受付サービスURLにアクセスしてください。
https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure-alias/kujosoudan
※利用者登録は不要です。

2 メールを認証してください。
※相談への回答を含め、今後の手続はすべてこのアドレスあてに通知しますので、迷惑メール対策等を行っている場合には、「[email protected]」からのメール受信が可能な設定に変更してください。

3 受信したメールに記載されている確認用URLにアクセスして、情報を入力してください。
※確認用URLは30分間有効です。時間を過ぎた場合は再度操作を行ってください。

4 申込受付が完了しましたら、整理番号とパスワードを記載したメールを送信しますので、大切に保管してください。

<御相談内容の送信後>
1 回答の準備ができましたら、メールでお知らせします。
※1週間以上待っても回答通知が届かない場合には、専用電話番号(077-528-4459)まで直接ご確認ください。なお、相談内容によっては、回答の送信まで日数を要することがありますので、あらかじめご承知おきください。

2 1のメールに記載されているURLにアクセスし、「交付物」をダウンロードして、回答内容を確認してください。

お問い合わせ
滋賀県人事委員会事務局 
電話番号:077-528-4454
FAX番号:077-528-4970
メールアドレス:[email protected]