○滋賀県再就職者による依頼等の規制等に関する規則

平成28年4月1日

滋賀県人事委員会規則第8号

滋賀県再就職者による依頼等の規制等に関する規則をここに公布する。

滋賀県再就職者による依頼等の規制等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2および第60条第4号から第7号までならびに滋賀県再就職者による依頼等の規制等に関する条例(平成28年滋賀県条例第17号。以下「条例」という。)第2条第3条および第4条第2項の規定に基づき、再就職者による依頼等の規制等に関し必要な事項を定めるものとする。

(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第2条 法第38条の2第1項の離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者(同項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)が離職前5年間に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員(同項に規定する役職員をいう。以下同じ。)が属する執行機関の組織等(同項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。以下同じ。)(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(子法人)

第3条 法第38条の2第1項の国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の2第1項に規定する子法人の例を基準として人事委員会規則で定めるものは、一の営利企業等(法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員または発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権含む。以下同じ。)の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等およびその子法人または一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。

(退職手当通算法人)

第4条 法第38条の2第2項の人事委員会規則で定める法人は、滋賀県職員退職手当条例(昭和28年滋賀県条例第24号)第7条第5項第2号に規定する地方公社および公庫等(以下「地方公社等」という。)とする。

(退職手当通算予定職員)

第5条 法第38条の2第3項の特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち人事委員会規則で定めるものは、退職手当通算法人の役員または退職手当通算法人に使用される者となるため退職する時に滋賀県職員退職手当条例(昭和28年滋賀県条例第24号)の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。

(内部組織の長に準ずる職)

第6条 法第38条の2第4項の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって人事委員会規則で定めるものは、別表1に掲げる職のうち知事の事務部局の部長を除く職とする。

(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第7条 法第38条の2第4項の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長または前条で定める職(以下この条において「内部組織の長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた内部組織の長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第8条 法第38条の2第5項の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者が離職前に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(地方公共団体等の事務または事業と密接な関連を有する業務)

第9条 法第38条の2第6項第1号の地方公共団体または国の事務または事業と密接な関連を有する業務として人事委員会規則で定めるものは、地方独立行政法人および地方公社等が行う業務とする。

(行政庁等への権利行使等に類する場合)

第10条 法第38条の2第6項第2号の人事委員会規則で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。

(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)

第11条 法第38条の2第6項第6号の人事委員会規則で定める場合は、同号の要求または依頼に係る職務上の行為が電気、ガスまたは水道水の供給を受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。

(再就職者による依頼等の承認の手続)

第12条 法第38条の2第6項第6号の承認(以下この条において「依頼等の承認」という。)を得ようとする再就職者は、再就職者による依頼等の承認申請書(別記様式第1号)により次に掲げる事項を記載した書面を任命権者に提出しなければならない。

(1) 氏名および離職時の職

(2) 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の名称および地位

(3) 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の業務内容

(4) 離職前5年間(別表1または別表2に定める職に就いていた場合にあっては、当該職に就いていた期間を含む。)の在職状況および職務内容

(5) 当該依頼等の承認の申請に係る職員の職または特定地方独立行政法人の役員の職およびその職務内容

(6) 当該依頼等の承認の申請に係る法第38条の2第6項第6号の要求または依頼の対象となる契約等事務(法第38条の2第1項に規定する契約等事務をいう。)

(7) 当該依頼等の承認の申請に係る法第38条の2第6項第6号の要求または依頼の内容

(8) その他参考となるべき事項

(再就職者による依頼等の届出の手続)

第13条 法第38条の2第7項の規定による届出は、同項に規定する要求または依頼(以下この条において「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、再就職者から依頼等を受けた場合の届出(別記様式第2号)に次に掲げる事項を記載して人事委員会に提出することにより行うものとする。

(1) 届出者の氏名ならびに所属および職

(2) 依頼等をした再就職者の氏名ならびに離職時の所属および職

(3) 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称および当該営利企業等における当該再就職者の地位

(4) 依頼等が行われた日時

(5) 依頼等の内容

(国の部課長に相当する職)

第14条 条例第2条の部長または課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるもの(次条において「部課長等の職」という。)は、別表2に掲げる職とする。

(国の部課長相当職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第15条 条例第2条の部長または課長の職に相当する職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた部課長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第16条 法第60条第4号の離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、第2条に定める役職員とする。

(内部組織の長に準ずる職)

第17条 法第60条第5号の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって人事委員会規則で定めるものは、第6条に定める職とする。

(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第18条 法第60条第5号の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長または前条で定める職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、第7条に定める役職員とする。

(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第19条 法第60条第6号の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、第8条に定める役職員とする。

(国の部課長に相当する職)

第20条 法第60条第7号の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長または課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるものは、第14条に定める職とする。

(国の部課長に相当する職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第21条 法第60条第7号の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長または課長の職に相当する職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、第15条に定める役職員とする。

(管理または監督の地位にある職員の職)

第22条 条例第3条の管理または監督の地位にある職員の職として人事委員会規則で定めるものは、別表1および別表2に掲げる職とする。

(任命権者への再就職の届出を要しない場合)

第23条 条例第3条の人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 国、国際機関、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人および特定地方独立行政法人の職員として採用された場合

(2) 営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合であって、当該地位に就き、または事業に従事し、もしくは事務を行うこととなった日から起算して1年間につき、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第3項第1号括弧書きに規定する給与所得控除額に相当する金額と同法第86条第2項に規定する基礎控除の額に相当する金額の合計額以下の報酬を得る場合

(任命権者への再就職の届出の手続)

第24条 条例第3条の規定による届出は、管理または監督の地位にあった者が再就職した場合の届出(別記様式第3号)に次に掲げる事項を記載して離職時の任命権者に提出することにより行うものとする。

2 条例第3条の人事委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名ならびに離職時の所属および職

(2) 離職日

(3) 再就職日

(4) 再就職先

(5) 再就職先の業務内容

(6) 再就職先における地位

(公表)

第25条 条例第4条第2項に規定する人事委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名ならびに離職時の所属および職

(2) 離職日

(3) 再就職日

(4) 再就職先

(5) 再就職先における地位

(6) 再就職に際しての県の紹介の有無

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 第6条の規定にかかわらず、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)は、法第38条の2第4項の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長に準ずる職であって人事委員会規則で定めるものとする。

3 第17条の規定にかかわらず、旧教育長は、法第60条第5号の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職として人事委員会規則で定めるものとする。

4 第22条の規定にかかわらず、旧教育長は、条例第3条の管理または監督の地位にある職員として人事委員会規則で定めるものとする。

(令和2年人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年人委規則第2号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

別表1(第6条関係)

組織

知事の事務部局

職員の任用に関する規則(昭和30年滋賀県人事委員会規則第2号。以下「任用規則」という。)別表に定める職務段階が部長級の職

病院事業庁

議会事務局

教育委員会事務局

監査委員事務局

警察

警察本部の部長(警察法(昭和29年法律第162号)第56条の2第1項に規定する特定地方警務官である場合に限る。)

別表2(第14条関係)

(一部改正〔令和2年人委規則1号〕)

組織

知事の事務部局

任用規則別表に定める職務段階が次長級の職、課長級の職および参事級の職(室長および所長に限る。)

病院事業庁

任用規則別表に定める職務段階が次長級の職および課長級の職(医師および歯科医師にあっては、副院長および院長補佐に限る。)

企業庁

任用規則別表に定める職務段階が次長級の職、課長級の職および参事級の職(室長および所長に限る。)

議会事務局

教育委員会

教育委員会事務局

教育次長、管理監、課長、主席参事および室長

県立学校

校長

県立学校以外の教育機関

総合教育センター

所長および次長

びわ湖フローティングスクール

所長

図書館

館長および副館長

人事委員会事務局

任用規則別表に定める職務段階が次長級の職および課長級の職

監査委員事務局

労働委員会事務局

収用委員会事務局

警察

職員等の給与の支給等に関する規則(昭和32年滋賀県人事委員会規則第5号)別表第1の警察の管理職手当の区分が2種である職(本部の部長を除く。)および3種に該当する職

職員の級別職務に関する規則(昭和61年滋賀県人事委員会規則第18号)別表第1行政職給料表の警察の級別職務が7級および8級の職

(一部改正〔令和3年人委規則2号〕)

画像画像画像

(一部改正〔令和3年人委規則2号〕)

画像

(一部改正〔令和3年人委規則2号〕)

画像

滋賀県再就職者による依頼等の規制等に関する規則

平成28年4月1日 人事委員会規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第1項 任免・服務
沿革情報
平成28年4月1日 人事委員会規則第8号
令和2年2月18日 人事委員会規則第1号
令和3年3月26日 人事委員会規則第2号