○職員の任用に関する規則

昭和30年12月5日

滋賀県人事委員会規則第2号

職員の任用に関する規則を次のように制定する。

職員の任用に関する規則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条および第17条から第22条の3までの規定に基づき、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条および第2条に規定する職員を含む。以下同じ。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔昭和32年人委規則3号〕、一部改正〔令和元年人委規則3号〕)

第2条 削除

(削除〔平成28年人委規則10号〕)

(任命権者)

第3条 この規則において任命権者とは、法第6条第1項の規定に基いて任命権を有する者および同条第2項の規定により任命権の一部を委任された者をいう。

第2章 任用

第1節 採用および昇任

第4条 削除

(削除〔平成28年人委規則10号〕)

(職の区分)

第5条 職の区分は、別表に定めるところによる。

(一部改正〔昭和32年人委規則3号・10号・36年2号・42年2号・47年13号・48年28号・49年23号・61年17号・平成4年40号・12年21号・28年10号〕)

(任用の制限)

第5条の2 公権力の行使または公の意思の形成への参画に携わる職員の職のうち、職務の内容または権限と統治作用との関わり方の程度が強い職として任命権者が定める職には、日本の国籍を有する者を任用するものとする。

(追加〔平成12年人委規則17号〕)

(採用および昇任の方法)

第6条 職員の採用および昇任(次項に定める職への昇任に限る。)は、次条および第8条の規定によつて選考が認められる場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)によつて行う。

2 法第21条の4第1項に規定する人事委員会規則で定める職は、別表に定める職の区分が係長およびその相当職以上の職またはこれに相当するものと人事委員会が認める職とする。

(一部改正〔平成28年人委規則10号〕)

(選考による採用)

第7条 次の各号に掲げる職へ職員を採用する場合は、それぞれ選考によるものとする。

(1) 別表に定める係長およびその相当職以上の職またはこれに相当するものと人事委員会が認める職

(2) 人事委員会を置く他の地方公共団体または国の試験または選考に合格したものをもつて補充しようとする職で当該試験または選考に係る職と職務の複雑と責任の度が同等以下と人事委員会が認めるもの。

(3) 人事委員会を置く他の地方公共団体の公務員の職または国家公務員の職もしくはこれに準ずる職に現に正式に任用されている者をもつて補充しようとする職でその者が任用されている職と職務の複雑と責任の度が同等以下と人事委員会が認めるもの。

(4) かつて職員であつた者をもつて補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と職務の複雑と責任の度が同等以下と人事委員会が認めるもの。

(5) 試験を行つても十分な競争者が得られないと人事委員会が認める職または職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると人事委員会が認める職

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)法第6条第1項または第18条第1項の規定により任期を定めて採用された者をもつて補充しようとする職

(7) 滋賀県職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年滋賀県条例第58号)第8条第1項第1号の規定により任期を定めて採用された者をもつて補充しようとする職

(7)の2 滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号)第13条第1項滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号)第14条第1項もしくは滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第24号)第13条第1項の休暇または地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程によるこれに相当する休暇を取得する職員の業務を処理することを職務内容とする職で、任期を定めて採用された者をもつて補充しようとするもの

(8) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の職

(9) 前各号に規定するもののほか、人事委員会が試験によることが不適当であると認める職

(一部改正〔昭和32年人委規則3号・47年13号・61年17号・20号・平成12年21号・28年10号・令和元年3号・3年14号〕)

(選考による昇任)

第8条 次の各号に掲げる職へ職員を昇任させる場合は、それぞれ選考によるものとする。

(1) 別表に定める係長およびその相当職以上の職またはこれに相当するものと人事委員会が認める職

(2) 人事委員会を置く他の地方公共団体または国の試験または選考に合格した者をもつて補充しようとする職で当該試験または選考に係る職と職務の複雑と責任の度が同等以下と人事委員会が認めるもの。

(3) 昇任させようとする職員が、かつて任用されていた職と職務の複雑と責任の度が同等以下と人事委員会が認める職

(4) 前各号に規定するもののほか、人事委員会が試験によることが不適当であると認める職

(一部改正〔昭和32年人委規則3号・10号・47年13号・61年17号・平成4年40号・12年21号・28年10号〕)

第2節 臨時的任用

(臨時的任用)

第9条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、現に職員でない者を6月を超えない期間で臨時的に任用することができる。この場合においては、法第22条の3第1項前段に規定する人事委員会の承認があつたものとみなす。

(1) 災害その他重大な事故のため当該職に法第17条による任命の方法によつて職員を任命するまでの間欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(3) 任命権者が、その任用候補者の提示の請求に対し人事委員会から適当な任用候補者がない旨の通知を受けた場合、任用候補者の数が任用すべき者の数より少ない旨の通知を受けた場合または提示された者のうち、当該任用の志望者が任用すべき者の数より少ない場合で人事委員会から他に適当な任用候補者がない旨の通知を受けた場合

(一部改正〔平成元年人委規則4号・2年7号・28年10号・令和元年3号〕)

(臨時的任用期間の更新)

第10条 臨時的任用の期間は、6月を超えない期間で更新することができる。この場合においては、法第22条の3第1項後段に規定する人事委員会の承認があつたものとみなす。

2 臨時的任用の期間は、いかなる場合においても再度更新することはできない。

(一部改正〔平成元年人委規則4号・2年7号・令和元年3号〕)

第3節 条件付採用期間

(改称〔令和元年人委規則3号〕)

(条件付採用期間)

第11条 条件付採用の期間は、採用の日から起算して6月間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第12条第1項の規定の適用を受ける職員にあつては、1年間)とする。

2 会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6月間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第12条第1項の規定の適用を受ける職員にあつては、1年間)」とあるのは、「1月間」とする。

3 前2項の期間満了前に任命権者が、別段の措置をしない限りその採用は期間満了の翌日より正式採用となる。

(一部改正〔平成元年人委規則4号・16年11号・令和元年3号〕)

(条件付採用期間の継続)

第12条 条件付採用中の職員を他の職に任用した場合は、その条件付採用期間は引き続くものとする。

(一部改正〔令和元年人委規則3号〕)

(条件付採用の期間の延長)

第13条 職員(教育公務員特例法第12条第1項の規定の適用を受ける職員を除く。)が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(一部改正〔平成元年人委規則4号・16年11号・令和元年3号〕)

第3章 試験

(試験の対象となる職の区分)

第14条 試験は、人事委員会が適当と認める職の区分に応じて行う。

(試験の方法)

第15条 試験は、受験者が、当該試験に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力および当該試験に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することを目的とし、次に掲げる方法のうち2以上を併せて行う。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) 実地試験

(4) 人事評価

(5) 経歴評定

(6) 身体検査

(7) その他当該試験に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力および当該試験に係る職についての適性を客観的に判定することができる方法

(一部改正〔平成28年人委規則10号〕)

(試験の告知)

第16条 試験の告知は、県公報による公示その他適切な方法により行う。

(告知の内容)

第17条 採用試験の告知の内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 当該試験にかかる職についての職務と責任の概要

(2) 受験資格

(3) 試験の時期および場所

(4) 受験申込書の入手および提出の場所、時期および手続その他必要な受験手続

(5) 職員としての採用経路および待遇

(6) その他必要事項

2 昇任試験の告知の内容は前項に準じてそのつど別に定めるものとする。

(受験資格)

第18条 受験資格は、試験の対象となる職の区分に応じ、職務を遂行するために必要とする最低の経歴、学歴等について、試験のつど人事委員会が定める。

(一部改正〔平成元年人委規則4号・12年21号・28年10号〕)

第4章 選考

(選考の方法)

第19条 選考は、選考される者が、補充しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力および当該補充しようとする職についての適性を有するかどうかを判定するものとし、必要に応じて筆記試験、口述試験、経歴評定その他の方法を用いることができる。

(一部改正〔平成28年人委規則10号〕)

(選考の基準)

第20条 選考の基準は、別表に定めるところによるものとし、かつ、当該職が法令等に定める免許または資格を必要とするものにあつては当該免許または資格を有することとし、昇任の場合にあつては更に勤務成績が良好であることとする。

(一部改正〔昭和32年人委規則3号・10号・46年19号・61年17号・平成12年21号・28年10号〕)

(選考の実施)

第21条 採用または昇任についての選考は、任命権者の請求に基づき、そのつど行なうものとする。

2 前項の選考を行うに当り人事委員会は、選考を受けるに必要な資格として職に応じ最少限度の客観的、画一的な要件を定め、かつ、必要と認めるときは、選考を受ける者の範囲を適宜制限することができる。

(一部改正〔昭和32年人委規則3号・10号・47年13号〕)

(選考の特例)

第22条 人事委員会は、第20条の規定により定められた選考の基準によつては職員を任用することができずそのため公務の運営に支障をきたすおそれがあると認めるときは、第20条にかかわらず選考を行うことができる。

(一部改正〔昭和47年人委規則13号〕)

第5章 任用候補者名簿

(名簿の種類)

第23条 任用候補者名簿(以下「名簿」という。)は、採用試験の結果に基いて作成される採用候補者名簿および昇任試験の結果に基いて作成される昇任候補者名簿の2種とする。

(名簿の作成)

第24条 名簿は、試験の行われた職の区分に応じて作成する。

2 名簿は、人事委員会の議決があつたときに確定する。

3 名簿確定後は、第26条から第29条までの規定による場合のほかは、名簿に記載された事項についていかなる変更または訂正をも加えることができない。

(名簿の統合)

第25条 名簿の失効前に当該名簿の対象となつている職につき新たに名簿が作成された場合においては、人事委員会は、新旧両名簿を統合して名簿を作成することができる。

2 前項の規定により統合して作成される名簿には、任用候補者の氏名および得点をそれぞれの試験を通じて得点順に記載するものとし、新旧両名簿にともに記載されている任用候補者については、そのいずれか高い方の得点に基いて記載するものとする。

(任用候補者の名簿からの削除)

第26条 人事委員会は、任用候補者が次の各号の一に該当する場合においては、これを名簿から削除することができる。

(1) 当該名簿からの提示に基いて職員に任命された場合

(2) 人事委員会または任命権者等からの任用に関する照会に応答しない場合

(3) 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えないことが明らかとなつた場合

(4) 前号に定めるもののほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなつた場合

(5) その他人事委員会が定める場合

第27条 人事委員会は、任用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除するものとする。

(1) 当該試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなつた場合

(2) 当該受験の申込または当該試験において虚偽もしくは不正の行為をし、またはしようとしたことが明らかとなつた場合

(3) 昇任候補者名簿については職員でなくなつた場合

(4) 任用を辞退した理由が第39条各号のいずれかに該当しないと人事委員会が認めた場合

(5) その他人事委員会が定める場合

(一部改正〔平成28年人委規則10号〕)

(任用候補者の名簿への復活)

第28条 人事委員会は、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ名簿から削除された任用候補者を当該名簿に復活することができる。

(1) 条件付採用期間中に免職された職員について復活することを適当と認めた場合

(2) 第26条第2号の規定により名簿から削除された者について人事委員会が正当な理由により当該照会に応答しなかつたと認める場合

(3) 第26条第3号または、第4号の規定により名簿から削除された者について人事委員会がそれらの規定に該当しなくなつたと認める場合

(4) 第26条第5号の規定により名簿から削除された者について人事委員会が名簿に復活することを適当と認める場合

(一部改正〔令和元年人委規則3号〕)

(名簿の訂正)

第29条 人事委員会は、任用候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があつた場合、または事務上の誤りがあつた場合においては、すみやかに名簿を訂正するものとする。

(名簿の失効)

第30条 人事委員会は、次の各号に掲げる場合においてはそれぞれ名簿を失効させることができる。

(1) 名簿がその確定後1年以上を経過した場合

(2) 名簿をその対象となつている職について新たに作成された名簿と統合することができない場合

(3) その他人事委員会が定める場合

(一部改正〔平成28年人委規則10号〕)

(名簿の閲覧)

第31条 人事委員会は、受験者、任命権者その他関係人の請求に応じて名簿を閲覧に供することができる。

第6章 任用候補者の提示

(提示の請求)

第32条 任命権者は、名簿により職員を採用しまたは昇任させようとする場合においては、あらかじめ任用候補者の提示を人事委員会に請求しなければならない。

(一部改正〔平成28年人委規則10号〕)

(提示の方法)

第33条 人事委員会は、前条の規定により任命権者から任用候補者の提示の請求があつた場合においては、当該名簿に記載されている者で当該職を志望すると認められるものを当該名簿から高点順に任命権者に提示するものとする。

2 前項の名簿に記載されている者で当該職を志望すると認められるものの数が任用すべき者の数よりも少ない場合においては、人事委員会は、最も適当と認める他の名簿から当該職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力および当該職についての適性を有し、かつ、当該職を志望すると認められる者を選択して前項の名簿から提示される者の次位以下に加えて、高点順に提示することができる。

3 第1項の名簿がない場合においては、人事委員会は、最も適当と認める他の名簿から当該職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力および当該職についての適性を有し、かつ、当該職を志望すると認められる者を選択して高点順に提示することができる。

(一部改正〔平成元年人委規則4号・28年10号〕)

第34条 削除

(削除〔平成28年人委規則10号〕)

(付加提示)

第35条 人事委員会は、第33条の規定により任用候補者を提示する場合においては、第36条ただし書の場合および提示された者が任用を辞退する場合に備え、当該任用につき当該名簿中提示される者の次位以下の得点者で当該職を志望すると認められるものがある場合においてはその者のうちから、その者がない場合またはその者の数が必要とされる数よりも少ない場合においては当該任用につき最も適当と認める他の名簿中当該職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力および当該職についての適性を有し、かつ、当該職を志望すると認められる者のうちからそれぞれ任用候補者を高点順に附加して提示することができる。

(一部改正〔平成28年人委規則10号・令和元年3号〕)

(選択の方法)

第36条 職員を任命するための選択は、提示された任用候補者の中から行うものとする。ただし、一の提示により補充さるべき職が2以上ある場合において必要があると認めるときは、そのうち一の職への任用につき、選択の範囲に入りながら選択されなかつた任用候補者は、その提示により補充されるべき職中残余の職への任用については、その選択の範囲から除いて、その選択を行うことができる。

(一部改正〔平成28年人委規則10号〕)

(選択の結果についての通知)

第37条 任命権者は、前条の規定による選択の結果について人事委員会に通知しなければならない。

第7章 任用の辞退

(辞退の届)

第38条 任用候補者として提示されていることを任命権者から通知された者で当該任用を辞退しようとするものは、その通知を受けた日から10日以内に、その旨を辞退の理由その他必要な事項とともに書面で任命権者に届け出なければならない。

2 任命権者は、前項の規定により辞退の届を受理した場合においては、すみやかにこれを人事委員会に通知しなければならない。

3 任命権者が、第1項の辞退の届を受理したときは、当該任用候補者の提示は、撤回されたものとみなす。

(辞退による提示の延期)

第39条 人事委員会は、前条第2項の規定により、辞退届の送付を受けた場合において当該辞退の理由が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、辞退の理由がやむまで、またはその志望にかなつた提示ができるまで、前条第3項の規定にかかわらず、当該任用候補者の提示を延期するものとする。

(1) 現に疾病にかかりまたは負傷していること。

(2) 任用されるべき職の職務に明らかに関係があり、かつ、その職務の遂行に有益な研修または教育を現に受けていること。

(3) 勤務庁または勤務地が任用候補者の志望と異なつていること。

(4) その他正当な理由があること。

(一部改正〔平成28年人委規則10号〕)

第8章 雑則

(適用除外)

第39条の2 教育公務員特例法の適用を受ける職員には、第5条から第8条までおよび第14条から第39条までの規定は適用しない。

(追加〔昭和32年人委規則3号〕、一部改正〔昭和49年人委規則28号・平成元年4号〕)

(委任)

第40条 人事委員会は、この規則に定める事項の一部を任命権者および人事委員会の事務局長に委任することができる。

(この規則の実施に関し必要な事項)

第41条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則に相当する従前の規定に基いてなされた決定および手続は、この規則の相当規定に基いてなされたものとみなす。

3 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 任用候補者名簿の作成及びこれによる任用の方法に関する規則(昭和28年人事委員会規則第1号)

(2) 職員の選考に関する規則(昭和28年人事委員会規則第2号)

(3) 職員の条件附任用期間の延長に関する規則(昭和28年人事委員会規則第3号)

(4) 職員の臨時的任用に関する規則(昭和28年人事委員会規則第4号)

(5) 職員の選考実施に関する規則(昭和28年人事委員会規則第5号)

(昭和32年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和32年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、別表の改正規定は、昭和32年9月1日から、その他の規定は、同年4月1日から適用する。

(昭和34年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和36年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年人委規則第10号)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、昭和39年9月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日から施行日の前日までの間においてこの規則による改正前の職員の任用に関する規則によりなされた手続は、改正後の職員の任用に関する規則によりなされたものとみなす。

(昭和46年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年人委規則第24号)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年人委規則第28号)

この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年人委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年人委規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年人委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年人委規則第7号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年人委規則第40号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成12年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年人委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3節の節名の改正規定、第11条の見出しおよび同条第1項の改正規定、第12条の改正規定、第13条の改正規定(同条に1項を加える改正規定を除く。)、第28条第1号の改正規定ならびに第35条の見出しの改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年人委規則第14号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

別表(第5条、第6条、第7条、第8条、第20条関係)

(全部改正〔平成28年人委規則10号〕)

職の区分

職務段階

標準的な職

資格要件

採用

昇任

部長およびその相当職

部長級

部長

昇任の資格要件との均衡を失しないこと。

次長およびその相当職に2年以上または課長およびその相当職以上の職に通算6年以上で、かつ、当該職に適していること。

次長およびその相当職

次長級

次長

昇任の資格要件との均衡を失しないこと。

課長およびその相当職に4年以上で、かつ、当該職に適していること。

課長およびその相当職

課長級

課長

昇任の資格要件との均衡を失しないこと。

課長補佐およびその相当職に4年以上で、かつ、当該職に適していること。

参事級

参事

課長補佐およびその相当職

課長補佐級

課長補佐

昇任の資格要件との均衡を失しないこと。

係長およびその相当職に4年以上で、かつ、当該職に適していること。

主幹級

主幹

係長およびその相当職

係長級

係長

昇任の資格要件との均衡を失しないこと。

主事およびその相当職に7年以上で、かつ、当該職に適していること。

主査級

主査

主事、技師およびその相当職

主任主事、主任技師級

主任主事、主任技師

当該職に適していること。


主事、技師級

主事、技師

注 この表により難い場合は、人事委員会が別に定める。

職員の任用に関する規則

昭和30年12月5日 人事委員会規則第2号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第1項 任免・服務
沿革情報
昭和30年12月5日 人事委員会規則第2号
昭和32年3月30日 人事委員会規則第3号
昭和32年9月25日 人事委員会規則第10号
昭和34年7月15日 人事委員会規則第2号
昭和36年4月1日 人事委員会規則第2号
昭和39年12月24日 人事委員会規則第10号
昭和46年5月31日 人事委員会規則第19号
昭和47年7月1日 人事委員会規則第13号
昭和47年12月21日 人事委員会規則第24号
昭和48年12月21日 人事委員会規則第28号
昭和49年7月1日 人事委員会規則第23号
昭和49年11月21日 人事委員会規則第28号
昭和61年4月1日 人事委員会規則第17号
昭和61年5月16日 人事委員会規則第20号
平成元年4月1日 人事委員会規則第4号
平成2年3月31日 人事委員会規則第7号
平成4年12月28日 人事委員会規則第40号
平成12年5月22日 人事委員会規則第17号
平成12年12月26日 人事委員会規則第21号
平成16年4月1日 人事委員会規則第11号
平成18年4月1日 人事委員会規則第7号
平成28年4月1日 人事委員会規則第10号
令和元年12月6日 人事委員会規則第3号
令和3年12月28日 人事委員会規則第14号