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更新日:2026年1月15日
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指定の内容に変更があった場合または事業を廃止した場合
変更の届出等(法第133条)
適正計量管理事業所の指定を受けた者は、指定の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を当該事業所(当該事業所の所在地が特定市町村の区域にある場合に限り特定市町村の長を経由して)の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません。
届出事項
- 変更の内容
- (1)氏名または名称および住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- (2)事業所の名称および所在地
- (3)使用する特定計量器の名称、性能および数
- (4)使用する特定計量器の検査を行う計量士の氏名、登録番号および計量士の区分
- (5)計量管理の方法に関する事項
- 変更の事由
必要書類
- 適正計量管理事業所指定申請書記載事項変更届
- 変更事由が指定に係る事業の全部を譲渡し、または適正計量管理事業所について相続、合併若しくは分割(その指定に係る事業の全部を承継させるものに限る)があった場合は、その事実を証する書面を提出しなければなりません。
- 事業の全部を譲り受けた場合
事業譲渡証明書および法人にあっては登記事項証明書 - 適正計量管理事業所の地位を承継した相続人であって、2人以上の相続人の全員の同意により選定された者の場合
事業承継同意証明書および戸籍謄本 - 適正計量管理事業所の地位を承継した相続人であって、上記の相続人以外の者の場合
相続証明書および戸籍謄本 - 合併により地位を承継した法人の場合
登記事項証明書 - 分割により地位を承継した法人の場合
事業承継証明書および登記事項証明書
(様式は、計量検定所申請書一覧の「5.適正計量管理事業所指定関係申請書類一式」からダウンロードできます。)
届出書とともに添付をお願いする書類
- 変更後の計量管理規程(計量管理の方法が変更された場合)
廃止の届出(法第133条)
適正計量管理事業所の指定を受けた者は、その指定に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を当該事業所(当該事業所の所在地が特定市町村の区域にある場合に限り特定市町村の長を経由して)の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません。
届出事項
- 指定の年月日および指定番号
- 指定を受けた者の氏名または住所
- 事業所の所在地
必要書類
- 事業廃止届
(様式は、計量検定所申請書一覧の「5.適正計量管理事業所指定関係申請書類一式」からダウンロードできます。)