海区漁業調整委員会は水産動植物の繁殖保護や漁業調整上必要であれば関係者に対して水産動植物の採捕に関する制限等、必要な指示を出すことができます。現在有効な指示は下記のとおりです。
1 指示の内容
遊漁者は引縄釣および引縄釣以外の船舶を用いた釣漁法(ビワマスの採捕を目的としたものに限る。)を行ってはならない。ただし、琵琶湖海区漁業調整委員会の承認を受けた場合および承認を受けた遊漁船業者の使用する船舶に乗って行う場合はこの限りでない。
当該承認を受けたものが引縄釣を行うときは、章旗を常備し、使用船舶に掲揚しなければならない。
2 指示の期間
令和6年12月1日から令和7年11月30日まで
1 指示の内容
遊漁者は引縄釣および引縄釣以外の船舶を用いた釣漁法(ビワマスの採捕を目的としたものに限る。)を行ってはならない。ただし、琵琶湖海区漁業調整委員会の承認を受けた場合および承認を受けた遊漁船業者の使用する船舶に乗って行う場合はこの限りでない。
当該承認を受けたものが引縄釣を行うときは、章旗を常備し、使用船舶に掲揚しなければならない。
2 指示の期間
令和5年12月1日から令和6年11月30日まで
1 指示の内容
県内の公共の用に供する水面およびこれと連結一体をなす水面からコイを持ち出して他の水面に放流してはならない。
県内の公共の用に供する水面およびこれと連結一体をなす水面へコイを放流する場合は、採捕したコイを採捕した同一水面へ放流する場合を除き、次のことを遵守すること。
2 指示の期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
にごろぶな資源を回復させるため、全長22cm以下の二ゴロブナを採捕してはならない。また、違反して採捕した二ゴロブナおよびその製品は、所持し、または販売してはならない。
ただし、内水面第5種協同漁業を内容とする漁業権もしくは入漁権または遊漁規則に基づいて採捕する場合、徒手採捕、掻網、竿釣りまたは手釣りで採捕する場合はその限りでない。
近江八幡市地先の西の湖および同湖から琵琶湖に通ずる水路並びに同湖周辺の水路においては、貝類の採捕をしてはならない。
琵琶湖において、集魚灯の使用をすべての漁具漁法について禁止する。
せたしじみの資源を回復させるため、手繰第3種漁業(貝引き網漁業)および貝掻網漁業においては、殻長1.8cm以下のせたしじみは、採捕してはならない。また、違反して採捕したせたしじみおよびその製品は、所持し、または販売してはならない。
第2種協同漁業(やな漁業・四手網漁業)および許可漁業(やな漁業)の行使を適正にするため、漁具設置中は保護区域では当該漁業の操業以外の水産動植物の採捕や魚群散逸行為を禁止する。
10月1日から11月30日までの期間、琵琶湖においては、引縄釣(釣糸および釣針を有する漁具を、船舶を使用して引きまわして行う釣漁法をいう。)を行ってはならない。ただし、滋賀県漁業調整規則(令和2年滋賀県規則第103号)第46条第1項の規定により知事の許可を受けた者が行う場合は、この限りでない。
ビワマスの資源を維持するため、全長30cm以下のビワマスは採捕してはならない。ただし、滋賀県漁業調整規則(令和2年滋賀県規則第103号)第46条第1項の規定により知事の許可を受けた者が採捕する場合は、この限りでなはい。
また、違反して採捕したビワマスおよびその製品は、所持し、または販売してはならない。
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