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各市町ごとの規制区域案について(盛土規制法)

 ※大津市は中核市であるため、盛土規制法に基づく区域指定や許可基準等は市のホームページをご覧ください。大津市のホームページはこちら

1.南部土木事務所管内

2.甲賀土木事務所管内

3.東近江土木事務所管内

4.湖東土木事務所管内

5.湖北土木事務所管内

6.高島土木事務所管内

お問い合わせ
滋賀県土木交通部住宅課
電話番号:077-528-4240
FAX番号:077-528-4911
メールアドレス:[email protected]
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