公社が造林を進めるに当たっては、“分収造林”方式で行われました。
“分収造林”とは、土地所有者から土地を無償で提供していただき、造林公社の全額負担によって植林から保育(下刈、木起し、除伐、間伐、枝打ち、病害虫獣防除など)までを行い、成長した木を伐採して得た収益を土地所有者と公社分け合うという仕組みです。
この仕組みにより滋賀県造林公社では、574者との契約により7,116haを、びわ湖造林公社では1,974者との契約により12,507haを造林しました。
2公社合わせた19,623haの面積は、滋賀県の森林面積の10分の1に相当します。