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更新日:2020年8月17日

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飼い犬・飼い猫が死んだのですが

ペットの死体は飼い主の責任で処理してください。

飼い主が自分で処理できない場合には、お住まいの市役所、町役場の担当課と相談してください。

犬の所有者は、犬の死亡届(登録している犬が死んだとき)を市役所、町役場に提出してください。
このとき、犬の鑑札および注射済票を添えてください

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