ページID:13431
更新日:2020年8月17日
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犬が放し飼いにされていて困っていますが、どうしたらよいでしょうか
飼い主は、他人に迷惑がかからないように飼う義務が県の条例で定められています。必要に応じて滋賀県動物保護管理センターから飼い主に直接指導しますので、各保健所または下記センターへ御連絡ください。
(問い合わせ先)
滋賀県動物保護管理センター(TEL 0748-75-1911)
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飼い主は、他人に迷惑がかからないように飼う義務が県の条例で定められています。必要に応じて滋賀県動物保護管理センターから飼い主に直接指導しますので、各保健所または下記センターへ御連絡ください。
(問い合わせ先)
滋賀県動物保護管理センター(TEL 0748-75-1911)