明治15年に明治天皇が軍人に下した訓示のようなものを「軍人勅諭」といいます。
全文は、400字詰め原稿用紙7枚分くらいありますが、将兵はぜんぶ暗記しなければなりませんでした。
とくに陸軍新兵教育では丸暗記が強要されて、覚えないと制裁されたので、徴兵年齢が近づいた若者は一生懸命丸暗記しようとしました。
「我国の軍隊は世々天皇の統率し給ふ所そある」で始まります。
戦時下における将兵の心得として、昭和16年に下された「戦陣訓」には、「生きて虜囚の辱めを受けず、死して罪禍の汚名を残すこと勿れ」という一文があります。
このため、敵に降伏せず自決する兵士も数多くいました。