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更新日:2026年1月13日
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令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価、令和7年度設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置について(土木交通部)
下記対象に該当する受注者は、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価、令和7年度 設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置により、工事・業務委託等の請負代金額・業務委託料の変更を請求することができます。
【対象】
令和7年3月1日以降に契約を行う工事・業務委託等のうち、令和6年度 公共工事設計労務単価、令和6年度 設計業務委託等技術者単価を適用しているもの
公共工事設計労務単価、設計業務委託等技術者単価の適用について
土木交通部では、令和7年3月1日より公共工事設計労務単価、設計業務委託等技術者単価を改定しました。入札・見積り等を行う際にはご留意ください。