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更新日:2023年11月27日
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余裕期間制度について
余裕期間制度については、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」において、発注や施工時期等の平準化の取り組みの一つとして示されているところです。
本県が発注する建設工事等においても受注者の労働者確保や資材調達に要する期間に余裕を持たせ、円滑な施工体制の確保を図るため、「建設工事における余裕期間制度実施要領」と「設計等委託業務における余裕期間制度実施要領」を定め、余裕期間制度を導入することとしました。