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更新日:2021年9月21日
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行政書士による代理申請の取扱いについて【建設業許可等】
行政書士による代理申請について、建設業許可等に係る申請(届出)の取扱いについては、次のとおりです。
なお、他の法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士でない者が官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、行政書士法により禁じられています。また、公認会計士・税理士等の資格を有する者も、各都道府県の行政書士会を経由して日本行政書士会連合会の登録を受けなければ行政書士として活動できないため、ご注意ください。(行政書士制度について)
監理課窓口にて申請(届出)の際は、本人確認の書類を提示していただきます。
委任状について
- 委任状は各申請(届出)別に作成してください。
- 委任の範囲は具体的に記載してください。
- 委任状には受任する行政書士の登録番号(行政書士証票の番号)を記載してください。
- 委任状は窓口での提示ではなく、原本を申請書(届出書)の正本に添付して提出してください。
※委任状の記載例は別添1のとおり。
申請書(届出書)における申請者(届出者)の記載について
- 申請者(届出者)の欄は、誓約書や証明書の類を除き、代理申請を行う行政書士の記名で可とします。その際、上段に申請者名(法人である場合には法人名および代表者名)を記載してください。また、申請書(届出書)の表紙には職印を押印してください。その他様式ごとの行政書士名記名の可否は下記のとおりです。
- 申請書の申請事務担当者の欄には、当該代理申請を行った行政書士の連絡先を必ず記載してください。
※申請者(届出者)の記載例は別添2のとおり。
申請(届出)における本人確認について
本人確認は以下の書類の提示により行います。
行政書士:行政書士証票
行政書士の補助者:行政書士補助者証
代理受領について
【建設業許可】申請書副本および許可通知書の代理受領を希望する場合は、副本の表紙に委任状の写しを添付していただきますようお願いします。
【経営事項審査】結果通知の代理受領を希望する場合は、「代理受領に係る委任状」の提出をお願いします。
※以上、委任状の添付がない場合や申請書への記載が不備の場合等は、代理申請は認められませんのでご注意ください。
記
【代理人による記名で可なもの】
- 様式第1号建設業許可申請書の申請者の欄
- 様式第8号専任技術者証明書(新規・変更)の申請者・届出者の欄
(※専任技術者の交代に伴う削除の場合のみ) - 様式第22号の2変更届出書の届出者の欄
- 様式第22号の3届出書の届出書の欄
- 様式第22号の4廃業届の届出者の欄
- 様式第25号の14経営事項審査申請書の申請者の欄
- 県様式第1号変更届出書(決算変更届出表紙)の建設業者名の欄
【代理人による記名では不可なもの】
- 様式第6号誓約書の申請者の欄
- 様式第7号常勤役員等(経営業務管理責任者等)証明書の証明者または申請者の欄
- 様式第7号別紙常勤役員等の略歴書の氏名の欄
- 様式第7号の2常勤役員等および当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書の証明者または申請者の欄
- 様式第7号の2別紙1常勤役員等の略歴書の氏名の欄
- 様式第7号の2別紙2常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書の氏名の欄
- 様式第7号の3健康保険等の加入状況の申請者・届出者の欄
- 様式第8号専任技術者証明書(新規・変更)の申請者・届出者の欄
- (専任技術者の交代に伴う削除の場合を除きます)
- 様式第9号実務経験証明書の証明者の欄
- 様式第10号指導監督的実務経験証明書の証明者の欄