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更新日:2026年5月14日
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「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」に関する届出等について
農業用ため池の管理及び保全に関する法律
平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。このため、農業用水の確保を図るとともに、農業用ため池の決壊による水害等の災害から国民の生命および財産を保護するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が令和元年7月に施行されました。
農業用ため池の届出制度
届出が必要なため池
農業用に利用されているすべてのため池が対象になります。
- 現在、農業用に利用されていないため池でも、過去に農業用として利用され、今でも利用可能な状態にある場合は、届出の対象となります。
- ただし、国や地方公共団体(財産区含む)が所有するため池は、除きます。
届出については、関係市町を通じて県へ届出してください。 - 新たに届出する場合(農業用ため池の届出 様式第1号)
- 届け出内容に変更があった場合(農業用ため池の変更届出 様式第2号)
- ため池を廃止する場合(農業用ため池の廃止届出 様式第3号)
特定農業用ため池の指定制度
ため池の決壊による水害等により、周辺の区域(家屋または学校、病院その他の公共の用に供する施設など)に被害を及ぼすおそれがある農業用ため池を、「特定農業用ため池」に指定します。
指定の基準
- 基準1:ため池から100m未満の浸水区域内に家屋、公共施設等があるもの。
- 基準2:ため池から100~500mの浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量が1,000立方メートル以上のもの。
- 基準3:ため池から500m以上の浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量が5,000立方メートル以上のもの。
- 基準4:地形条件、家屋等との位置関係、維持管理の状況等から都道府県および市町村が必要と認めるもの。
特定農業用ため池に係る届出等
「特定農業用ため池」に指定され、以下の行為がする場合には、許可もしくは届出が必要となります。
- 堤体の掘削や竹林の植栽等の行為を行う場合(行為制限に関する許可申請・協議様式 第12号)
- 防災工事を行う場合。(防災工事計画の届出 様式第15号)
農業用ため池データベースの公表
届出情報等をもとに作成した、農業用ため池データベースを公表します。
(ため池の廃止や調査の結果により本データベースの内容は変更します。)
関連リンク
農林水産省ホームページ 農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成31年法律第17号)について