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ページID:7154
更新日:2024年4月17日
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滋賀県飼養衛生管理指導等計画
家畜伝染病予防法第12条3の4に基づき、令和6年度から令和8年度を計画期間とする滋賀県飼養衛生管理指導等計画を下記のとおり策定しました。
【各年度の優先事項等】
令和6年度から令和8年度の各年度において、家畜の種類ごと優先的に指導を行う指導事項は下記のとおりです。
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家畜伝染病予防法第12条3の4に基づき、令和6年度から令和8年度を計画期間とする滋賀県飼養衛生管理指導等計画を下記のとおり策定しました。
【各年度の優先事項等】
令和6年度から令和8年度の各年度において、家畜の種類ごと優先的に指導を行う指導事項は下記のとおりです。