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更新日:2023年9月8日
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飼料・飼料添加物の製造・輸入・販売業務の届出
- 飼料または飼料添加物の製造・輸入・販売業務を行う場合は、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」(昭和28年4月11日付法律35号)第50条の規定に基づき、農林水産大臣または都道府県知事に一定の事項を届け出ることが必要です。
定義(「飼料安全法」第2条)
1.家畜等
- 「家畜、家きんその他の動物で政令で定めるもの」と定義されています。
2.飼料
- 「家畜等の栄養に供することを目的として使用されるもの」と定義されています。また、飼料はその構成等によりさらに以下の3つに分けられます。
- (1)配合飼料
- 複数の飼料原材料を、家畜等、生育ステージ毎に必要とする全ての栄養素を十分に供給できるよう混合した飼料のこと(ただし、牛の場合、生育には配合飼料+粗飼料が必要)。
- (2)混合飼料
- 配合飼料に対し、ある特定の成分の補給等を目的とするものや、それ以外にも足す必要がある飼料で、2種以上の飼料を原材料とする飼料のこと。
- (3)単体飼料
- 配合飼料、混合飼料などのように各種の原料を混ぜ合わせたものではなく、その原料となる個々の飼料のこと。
- (1)配合飼料
3.飼料添加物
- 「飼料の品質の低下の防止その他の農林水産省令で定める用途に供することを目的として、飼料に添加、混和、湿潤その他の方法によって用いられるもので、農林水産大臣が農業資材審議会の意見を聴いて指定するもの」と定義されています。
- なお、「農林水産省令で定める用途」では、以下の3つの用途です。
- (1)飼料の品質の低下の防止
- (2)飼料の栄養成分その他の有効成分の補給
- (3)飼料が含有している栄養成分の有効な利用の促進
- 飼料添加物一覧
4.製造業者、輸入業者、販売業者
- (1)製造業者…飼料または飼料添加物の製造(配合および加工を含む。以下同じ)を業とするもの
- (2)輸入業者…飼料または飼料添加物の輸入を業とするもの
- (3)販売業者…飼料または飼料添加物の販売を業とするもので、製造業者および輸入業者以外のもの
届出に関する業務の種類と提出先(「飼料安全法」第50条)
- 届出は、「新規届」、「変更届」、「廃止届」の3種類です。滋賀県に主たる事務所(本社)が所在する場合、届出の手続は以下のとおりです。主たる事務所(本社)が他都道府県にある場合は、所在地の都道府県にお問い合わせください。
- 届出の様式と記載例は、以下の「畜産課 申請書一覧」にごさいますので、ご活用ください。
- 畜産課 申請書一覧
1.業務の種類ごとの届出の宛先と提出部数
| 業務の種類 | 届出の種類 | 届出の宛先 | 提出部数 |
|---|---|---|---|
| 製造業者(飼料、飼料添加物) | 「新規届」、「変更届」、「廃止届」 | 農林水産大臣 | 1部 |
| 輸入業者(飼料、飼料添加物) | 「新規届」、「変更届」、「廃止届」 | 農林水産大臣 | 1部 |
| 販売業者(飼料、飼料添加物) | 「新規届」、「変更届」、「廃止届」 | 滋賀県知事 | 1部 |
2.届出の提出期限
- (1)新規届
- 事業を開始する2週間前までに届出
- (2)変更届
- 届出事項に変更を生じた日から1月以内に届出
- (3)廃止届
- 事業を廃止した日から1月以内に届出
- (4)その他
- 提出に当たっては、ご担当者の名刺を同封してください。
- 提出期限を過ぎてしまった場合は、以下の「お問い合わせ」先まで連絡ください。