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更新日:2024年12月2日
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獣医師法第22条の届出について
獣医師法第22条に基づき、獣医師の分布、就業状況、異動状況等を的確に把握するため、獣医師には2年ごとに届出が義務付けられています。
獣医師免許をお持ちの方は、現在獣医師として働いていない場合も届出が必要です。
令和6年度は届出が必要です。
滋賀県内にお住まいの方は、令和6年12月31日現在の状況を、令和7年1月1日~1月31日までに届出してください。
オンラインで届出を行う場合
令和4年度から、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)によるオンラインでの届出が開始されました。
オンライン届出を行う方は、農林水産省HPをご確認ください。
※eMAFFのご利用にあたっては、メールアドレスの登録が必要です。
届出様式(紙)を提出する場合
届出様式に必要事項を記入の上、届出先までご提出ください。
届出様式
届出様式が大幅に変更されましたので、必ず下記の様式をご利用ください。
記載方法は、農林水産省HPの注意事項等をご確認ください。
届出先
〒520-8577
滋賀県大津市京町四丁目1番1号
滋賀県庁農政水産部畜産課 生産衛生・耕畜連携係あて
届出期間
令和7年1月1日(水曜日)~令和7年1月31日(金曜日)
直接お持ち込みの場合は、午前8時30分~午後5時15分(開庁日)にお願いします。
注意事項
- 滋賀県以外にお住まいの方は、住所地の都道府県に届出してください。
- 届出期間以外は届出できませんので、ご注意ください。
- 期日までに届出をしなかった場合、免許の取消し又は業務停止を命じられることがあります。