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更新日:2026年9月1日
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障害のこと「障害についての支援を受けたい」
障害年金
どのような制度ですか?
がんの治療などで日常生活や就労に制限を受けたり、働けなくなったりした方に年金が支給される制度です。障害等級、初診日(障害の原因となった病気について、初めて医師の診察を受けた日)の加入年金(国民年金→障害基礎年金、厚生年金→障害厚生年金)、納付した保険料などにより給付金額が異なります。
障害年金の仕組み
子の加算 第1子・第2子 各234,800円
第3子以降 各78,300円
どのような人が対象になりますか?
- (1)初診日が20歳より前で、20歳の時点あるいは初診日から1年6か月経過した日
(どちらか遅い方)に障害認定基準に該当する方
(知的障害の場合は、誕生日が初診日になります) - (2)国民年金または厚生年金に加入している間に初診日があり、以下の条件すべてに該当している方
- 初診日から1年半以上経過している。または障害の状態が固定している。
- 20歳から初診日までの3分の2以上の期間で保険料を納付または免除されている。
または初診日のある月の前々月までの1年間に滞納が無い。 - 障害認定基準に該当している(障害認定基準は障害によって異なります)。
- 初診日において65歳未満であること。
申請窓口はどこですか?
初診日に加入していた年金の窓口に申請します。
国民年金の方または発症が20歳前の方→年金事務所または各市町役所の保険年金課
厚生年金の方→年金事務所
共済年金の方→各共済組合
障害者手帳
どのような制度ですか?
障害のある方に対して交付される手帳です。手帳の種類として身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育(知的障害者)手帳があります。それぞれ手帳の等級により医療費の助成、障害福祉サービス、補装具・日常生活用具の給付、税金の控除、交通機関運賃割引など様々な福祉サービスが利用できます。
どのような人が対象になりますか?
身体障害者手帳→視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に障害があり、障害認定基準に該当した方が対象です。病状・手術等によりからだの機能に不自由が生じた場合は、取得できることがあります。
精神障害者保健福祉手帳→精神疾患(認知症の方も対象です)により日常生活や社会生活に制約がある方が対象です。有効期限が2年間の為、更新手続が必要です。
療育(知的障害者)手帳→先天的または18歳以前に発生した知的障害、発達障害を有する方が対象です。
申請の窓口はどこですか?
各市町役所の障害福祉課などです。