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更新日:2019年6月27日
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土地改良財産の管理
- 県が行う農業農村整備事業で造られた工作物や土地など(土地改良財産といいます)については、これらを実際に利用する土地改良区などが自主的に管理するのが最も効率的で適切であるため、事業が終わった後は土地改良区などに管理してもらうこととなっています。
- このため、土地改良財産については、県と土地改良区などの間で管理委託や譲与の契約を行って、土地改良区などに適切に管理してもらっています。
※以下は、土地改良財産の管理を行う土地改良区などに向けた情報です。
- 土地改良財産の管理委託および譲与(以下「譲与等」)の契約にあたっては、その財産本来の用途または目的に供しなければならない期間を指定しますので、譲与財産が土地改良区などの工事や他の公共工事等の工事計画区域内に取り込まれることなどにともない、土地改良区等において、一定の行為をしようとする場合は、あらかじめ知事への承認申請の手続きが必要となります。
- 財産の譲渡等を受けた土地改良区などにおいては、下表の事案が生じたときは、速やかにその旨を東近江農業農村振興事務所田園振興課に報告の上、適時に事前協議を開始されるよう留意してください。
| 1 | 指定期間中に、譲与財産の全部もしくは一部の用途の廃止を行うこと |
|---|---|
| 2 | 指定期間中に、譲与等財産の目的外の使用を行うこと。または、使用させること。 |
| 3 | 指定期間中に、譲与財産の原形に変更を及ぼす改築、追加工事等を行うこと |