現在の位置 ホーム > しごと・産業 > 産業立地 > 地域再生計画「滋賀県本社機能移転促進プロジェクト」について

ページID:7332

更新日:2026年8月10日

ここから本文です。

地域再生計画「滋賀県本社機能移転促進プロジェクト」について

計画の主旨

平成27年6月の地域再生法の一部改正により、地域再生計画で指定する地方活力向上地域に本社機能の移転または拡充を行った事業者に対して課税の特例等の特例措置(地方拠点強化税制)が行われています。

本県においても、県内で安定した良質な雇用の創出や県内全体の雇用の拡大に寄与する企業の地方拠点の強化を図っていくために、県内各市町との協議を経て、地域再生計画「滋賀県本社機能移転促進プロジェクト」を国に申請し、平成28年3月に認定を受けました。

地域再生計画で定める地方活力向上地域内において、本社機能の移転・拡充を計画する事業者は、県に「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」申請し、知事の認定を受けることで、国・県の優遇措置(課税の特例等)を受けることができます。

計画の概要

(内閣府作成)※特定業務施設の対象範囲について(PDF:291KB)

  • (1)認定年月日 平成28年3月15日(変更認定年月日 平成30年6月21日、令和2年3月31日、令和4年3月31日、令和6年3月29日、令和7年3月31日、令和8年3月31日)
  • (2)実施期間 平成28年3月から令和15年3月末まで
  • (3)対象となる本社機能移転事業
    1. 移転型事業(東京23区から地方活力向上地域内への本社機能移転)
    2. 拡充型事業(地方活力向上地域内での本社機能拡充)
  • (4)対象となる施設(特定業務施設)
    1. 事務所(調査および企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、その他管理業務部門、商業事業部門(一部)、情報サービス事業部門、サービス事業部門(一部))
    2. 研究所
    3. 研修所
      • ※上記3施設(事務所・研究所・研修所)を新設する際に、併せて整備する従業員の児童のための保育所等の「特定業務児童福祉施設」も税制優遇の対象です。
      • ※業種に制約はありませんが、工場や店舗は対象外です。
      • ※登記簿上の「本店」である必要はありません。
  • (5)対象地域滋賀県内の地方活力向上地域の概要図
    概要図(PDF:308KB)
  • (6)目標1.就労機会の創出(2,420人)目標2.本社機能の立地32件(移転型事業 9件、拡充型事業 23件)

具体的な支援措置

本社機能の移転・拡充に伴う優遇措置として、以下の特例措置があります。

(1)オフィス減税
特定業務施設等の新増設に係る課税の特例認定された事業者が特定業務施設等の新設または増設に際して取得等した建物、附属設備または構築物に係る法人税等の特別償却または税額控除(選択的適用)

オフィス減税
  拡充型 移転型
≪適用対象≫ 特定業務施設(事務所・研究所・研修所)およびこれと併せて整備する特定業務児童福祉施設に該当する建物、建物付属設備、構築物 同左
≪取得価額要件≫ 4,500万円以上(中小企業者1,000万円以上) 同左
≪措置内容≫ 建物等の取得価額に対し、特別償却15%または税額控除4% 建物の取得価額に対し、特別償却25%または税額控除7%

(2)雇用促進税制(令和8年3月31日までに認定を受けた企業のみ)
認定された事業者が特定業務施設において新たに雇入れた従業員等に係る法人税等の税額控除

雇用促進税制
  拡充型 移転型
≪措置内容≫ 地方の本社機能における雇用者増加数1人あたり最大30万円の税額控除 地方の本社機能における雇用者増加数1人あたり最大90万円(50万円+上乗せ分40万円)。上乗せ分40万円は最大3年間継続。

(3)県税の課税免除・不均一課税
認定された事業者に課される不動産取得税、事業税(移転型に限る)の課税免除・不均一課税
※令和10年3月31日までに知事の認定を受けること。認定日の翌日以後3年を経過するまでに新設または増設することが必要です。

県税の課税免除・不均一課税
税目 拡充型 移転型
不動産取得税 1/10に軽減 課税免除
事業税 - 3年間の不均一課税(1年目)1/2(2年目)3/4(3年目)7/8に軽減

(4)独立行政法人中小企業基盤整備機構による債務保証業務
認定事業者が行う特定業務施設等の整備に必要な借入金または社債発行にかかる保証
※債務保証審査は、中小企業基盤整備機構の審査に基づき決定するため、整備計画の認定をもって、債務保証が決定されるわけではありません。

地方活力向上特定業務施設整備計画の申請について

優遇措置を受けるためには地方活力向上特定業務施設整備計画について知事の認定※を受け、認定を受けた日の翌日から3年を経過する日までに施設を新設または増設し、事業の用に供する必要があります。
※令和9年度末(令和10年3月31日)までであって、かつ建物を新設、増設しようとする場合は、着工前(用途変更しようとする場合にあってはその着手前)までに認定を受けている必要があります。

主な認定要件

  • (1)認定地域再生計画に適合すること(本社機能の新増設、賃貸借、用途変更をし、整備が行われること等)
  • (2)本社機能において従業員数(新規採用者及び集中地域からの転勤者の数に限る)が5人(中小企業者1人)以上増加すること(移転型事業については、過半数が東京23区からの移転であること、または初年度に過半数が転勤者であれば、計画期間中では1/4以上で可)
  • (3)円滑かつ確実に実施されると見込まれること

申請手続

提出書類

  • (1)地方活力向上地域特定業務施設整備計画認定申請書
  • (2)地方活力向上地域特定業務施設整備計画
  • (3)法人である場合は、その法人の定款および登記事項証明書またはこれらに準ずるもの
  • (4)申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書および当該事業年度末の財産目録またはこれに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に新たに事業を開始した個人事業者または設立された法人にあっては、その新たに事業を開始したときまたは設立されたときにおける財産目録またはこれに準ずるもの)
  • (5)常時雇用する従業員の数を証する書類(賃金台帳、雇用者名簿、その他これらに準ずるもの)
  • (6)その他参考となる事項を記載した書類(組織図、建物の図面、投資金額等がわかるもの)
    ※申請書および報告書等の押印は不要です。

様式

事業報告

認定事業者は、当該事業年度終了後一月以内(計画終了後は事業期間の末日から一月以内)に下記により実績を報告してください。

※上記の報告については、特定業務施設等の整備を行ったことを証する書類(設備投資にあたっての契約書、特定業務施設等の写真等)および特定業務施設において認定事業者が増加させた従業員が新たに雇い入れた常時雇用する従業員であることまたは他の事業所から転勤させた常時雇用する従業員であることを証する書類(雇用名簿等)を添付してください。

申請先

〒520-8577滋賀県大津市京町四丁目1番1号(滋賀県庁東館2階)

滋賀県商工労働部産業立地課

電話 077-528-3792

MAIL:fa01@pref.shiga.lg.jp

地方活力向上地域

このページを見た人はこんなページも見ています。

このページの内容にどのくらい満足しましたか?

このページの内容にどのくらい満足しましたか?