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更新日:2026年4月23日

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産業立地手続き

工場設置協議について

1.目的

工場立地に伴う公害防止措置、環境配慮事項等に関する事前調査・指導を行うことにより、健全な地域環境の保全を図ることを目的としています。

≪立地企業≫

円滑な操業の実現

≪行政≫

事前に立地計画を把握することにより、特に環境関連個別法令等に基づく指導の円滑化等

2.対象事業

原則、工場の新設を目的として1,000平方メートル以上の土地を取得(借地を含む)した企業

※既に取得済みの土地に工場を増設する場合等も、大幅な敷地面積の増加や業種の変更等、必要が認められる場合は協議をお願いすることがあります。

3.対象地域

県内の大津市を除く地域(大津市に立地する場合は、同市あて生活環境影響事業の事前協議書を提出してください。)

4.調査・指導項目例

対象工場の概要およびその製造工程等から見て水質汚濁、大気汚染、悪臭、騒音・振動、産業廃棄物等に係る発生源および排出の程度ならびに環境に配慮すべき事項等の調査を実施します。

※.手続きの流れ等は以下の資料をご確認ください。

工場立地法について

※重要なお知らせ※

工場立地法(昭和34年法律第24号)の改正により、平成29年4月1日から特定工場の新設・変更・承継・廃止等に関する届出の受理権限が県内各町へ移譲されました。

ついては、平成29年4月1日以降の特定工場の各種届出につきましては、各特定工場立地市町担当窓口で手続を行ってください。

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