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更新日:2026年4月20日

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【自治会向け】令和8年度「地域猫活動補助金」について

飼い主のいない猫(いわゆる野良猫)によるふん尿、鳴き声、ごみ荒らしなどの被害を減少させ、生活環境の保全を図るため、補助金を交付しています。

暮らしやすい街づくりに向けて、地域、行政、ボランティアの協働により取り組みます。

地域猫活動補助金は、自治会が主体となり、地域猫活動を行う場合が対象となります。

自治会ではなく、住民グループで活動を行う場合は、飼い主のいない猫対策に係る活動補助金をご確認ください。

補助金の申請については、事前に滋賀県動物保護管理センターにご相談ください。

  • 補助対象:県内(大津市を除く)の自治会が行う地域猫活動(※)
  • 補助額:20万円(上限)
  • 補助対象経費:手術経費、飼養管理経費(給餌資材、トイレ資材、清掃用具の購入費用など)、その他経費(動物病院への搬送費用など)

ただし、飼養管理経費およびその他経費については、合算で不妊去勢手術1頭につき1,000円(上限)

【問い合わせ先】

滋賀県動物保護管理センター(湖南市岩根136-98)(電話0748-75-1911)

(※)「地域猫活動」・・・自治会やボランティアグループなどが野良猫に不妊去勢手術を実施し、エサ・トイレの管理をすることで生活環境を改善する活動。

交付要綱および様式

交付申請の際に必要な書類

  • (1)様式第1-1号
  • (2)様式第1-2号

実績報告の際に必要な書類

関連リンク

猫について(動物保護管理センターHP)

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