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更新日:2026年7月1日
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販売従事登録後の手続きについて
【令和8年4月1日から滋賀県収入証紙は使用できなくなります】
販売従事登録後の手続きにかかる手数料は、次の方法で納付をお願いします。
(1)「キャッシュレス決済」
(2)「ウェブ事前登録によるコンビニでの納付」
コンビニでのお支払いが終わりましたら、電子メールで申請用番号が届きます。申請書に申請用番号、納付者、支払日を記載のうえ、申請窓口に提出をお願いします。
※上記によるお支払いが困難な場合は、申請窓口にお問い合わせください。
| 大分類 | 小分類 | 手数料名 |
|---|---|---|
| 【薬務課】薬事関係手数料(保健所申請分を除く) | 販売従事登録 | 販売従事登録証の書換え/販売従事登録証の再交付 |
滋賀県における販売従事登録後の手続きは以下のとおりです。
※他の都道府県(滋賀県以外)の販売従事登録証については、発行した都道府県庁へお問い合わせください。
登録販売者名簿の登録の変更
登録事項(本籍地または氏名)に変更が生じた際は、変更の事由が生じた日から30日以内に登録を受けた都道府県知事に変更届を提出しなければなりません。
- 提出書類
- (1)登録販売者名簿登録事項変更届
- (2)戸籍謄本、戸籍抄本または戸籍記載事項証明書(変更内容が分かるもので発行日から6ヶ月以内のもの)
※変更後30日を経過している場合は遅延理由書も提出してください。
- 手数料
なし
販売従事登録証の書換え交付
登録変更に伴い、販売従事登録証の書換え交付を登録を受けた都道府県知事に申請することができます。
- 提出書類
- (1)販売従事登録証書換え交付申請書
- (2)現有の販売従事登録証
- 手数料
2,200円
販売従事登録証の再交付
販売従事登録証を紛失等した際に販売従事登録証の再交付を登録を受けた都道府県知事に申請することができます。
また、紛失した販売従事登録証を発見したときは、5日以内に登録を受けた都道府県知事に返納しなければなりません。
- 提出書類
- (1)販売従事登録証再交付申請書
- (2)汚損の場合はその販売従事登録証
- 手数料
3,200円
登録販売者が精神の機能の障害を有する状態となり業務の継続が著しく困難となった場合の届出
登録販売者、その法定代理、同居の親族は、登録販売者が精神の機能の障害を有する状態となり、登録販売者の業務継続が著しく困難になったときは、遅滞なく、都道府県知事に届けなければなりません。
- 提出書類
- (1)登録販売者が精神の機能の障害を有する状態となり業務の継続が著しく困難となった場合の届出書
- (2)現有の販売従事登録証
- 手数料
なし
- (別紙様式1)登録販売者が精神の機能の障害を有する状態となり業務の継続が著しく困難となった場合の届出書(DOCX:32KB)
- (別紙様式1)登録販売者が精神の機能の障害を有する状態となり業務の継続が著しく困難となった場合の届出書(PDF:31KB)
販売従事登録の消除申請
一般用医薬品の販売等に従事しようとしなくなった場合、登録販売者が死亡した場合等は登録の消除を申請し、販売従事登録証を返納しなけなければなりません。
- 提出書類
- (1)販売従事登録消除申請書
- (2)現有の販売従事登録証
- 手数料
なし