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更新日:2026年5月28日
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滋賀県地域医療研修事業補助金(令和8年度)
事業概要・要綱
事業概要
滋賀県の地域医療に従事する医師を確保するため、滋賀医科大学の医学生、滋賀県出身で他都道府県の大学に通う医学生、県内高等学校に在籍する高校生、その他滋賀県の地域医療に従事する意思のある学生等を対象に、滋賀県の地域医療へのモチベーションを喚起する事業を実施する補助対象事業者に対し、事業に係る費用の一部を予算の範囲内で補助します。
補助事業対象者
- 滋賀県内の医療関係団体
- 滋賀県内の病院
補助基準額
研修1回につき450千円
※補助金の交付は、補助対象事業者につき3回を限度とします。
補助率
2分の1
補助対象経費
- 講師謝金
- 講師旅費
- 使用料(バス・会場借上料等)
- 需用費(研修実施に必要な印刷製本費、消耗品費等)
- 役務費(研修実施に必要な通信費、広告費、保険料等)
※補助対象事業者が他団体との共催で実施する事業については、当該事業における補助対象事業者の負担割合に応じた補助とします。
要綱・様式(令和8年度)
補助申請の流れ
1.「事業調査票」の提出
滋賀県地域医療研修事業補助金の申請を希望する場合は、前年度(8~9月頃)に「事業調査票」を当課あて提出する必要があります。
原則として、事業調査票を御提出いただいた事業者のみを対象に、令和8年度において、予算の範囲内で補助金の交付申請を受け付けます。
※令和9年度補助金の事業調査(所要額調査)は令和8年8~9月頃に実施する予定です。
2.「交付申請書」の提出
前年度(令和7年度)に事業調査票を提出した事業者に対し、交付申請書の提出について通知いたします。内容を御確認のうえ、別途指定する期日までに提出をお願いいたします。
※当該補助金は予算の範囲内で補助を行うため、原則として前年度に事業調査票の提出があった事業者のみを補助対象者とします。
ただし、事業調査票の提出がない事業者に対しても、予算の執行状況次第では補助できる可能性がありますので、補助金の交付を希望される場合は当課まで事前にご相談ください。
3.「交付決定通知書」の送付
提出された交付申請書の内容を審査した結果、適正と認められる場合に、県から交付決定通知を送付いたします。
4.「事業実績報告書」の提出
事業完了後、以下の期日までに事業実績報告書の提出をお願いいたします。
【提出期限】「事業が完了した日から起算して30日を経過した日」または「翌年度4月10日」のいずれか早い日
5.「額の確定通知書」の送付・補助金の支払い
提出された事業実績報告書の内容を審査した結果、適正に事業が実施されているものと認められる場合、補助金額を確定し、額の確定通知書を送付いたします。その後、補助金を支払います。
6.消費税および地方消費税に係る仕入控除税額の報告
補助対象経費に係る消費税の仕入税額控除をする確定申告を行った後、速やかに県に報告してください。(仕入控除税額が0円の場合も報告が必要です。)