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更新日:2026年7月24日
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へき地医療機関への看護師等の派遣にかかる事前研修について
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布について」(令和3年3月2日付け医政発0302第14号)第1-5-(ニ)の規定により、滋賀県のへき地医療機関へ看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師(以下、「看護師等」という。)の労働者を派遣するにあたって実施すべき事前研修については以下のとおりとします。
- 令和3年3月2日付け厚生労働省通知「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布について」(PDF:1,074KB)
- 滋賀県へき地医療機関への看護師等の派遣に係る事前研修実施要領(PDF:168KB)
1.研修対象者
へき地(※)に所在する医療機関に派遣される予定がある看護師等
※「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令の一部を改正する省令」(平成18年厚生労働省令第70号)おいて定められた地域
【労働者派遣が可能となるへき地の範囲】
長浜市、近江八幡市、栗東市、甲賀市、高島市、東近江市、米原市、甲良町、多賀町
2.実施主体
- 滋賀県へき地医療支援機構(滋賀県健康医療福祉部医療政策課・長浜市立湖北病院)
- 派遣元事業主に対して、事前研修のための参考資料を提供する。
- 事前研修実施計画の承認、修了証明書等の発行を行う。
3.事前研修の内容
下記(1)~(4)すべての項目について、研修を実施すること。
- (1)地域におけるへき地医療拠点病院等の医療機関や消防・警察等の関係機関との連携体制のあり方
- (2)へき地において特に必要とされる救急医療や在宅医療等に関する知識等
- (3)派遣先の地域固有の自然環境や生活環境(気候・地形、疾病構造・風土病、ライフラインの整備状況等)について
- (4)派遣労働者の個人的な属性、労働者派遣契約の内容等に基づき、派遣先医療機関と派遣元事業主で協議の結果、事前研修が必要と判断した内容
4.事前研修の流れ

5.提出資料
注1)実施計画書(様式1)および研修資料は資料の確認作業があるため、研修実施日の10日前までを目途にご提出ください。
注2)実施報告書(様式2)は、資料確認作業があるため、派遣開始日の10日前までを目途にご提出ください。
研修資料作成のための参考資料(「滋賀県保健医療計画」から抜粋)
6.お問合せ先
- 事前研修の制度概要について
滋賀県健康医療福祉部医療政策課医療整備係
TEL:077-528-3625
FAX:077-528-4859
E-mail:ef0003@pref.shiga.lg.jp - 事前研修の相談・実施について
長浜市立湖北病院医事課
TEL:0749-82-3315
FAX:0749-82-4877
E-mail:kkh-iji@city.nagahama.lg.jp