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更新日:2024年3月4日
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介護保険事業者の指定更新
平成18年4月の改正介護保険法施行により、事業者の基準の遵守状況等を定期的に確認するため、指定の効力に6年の有効期間が設けられました。
事業者は6年毎に更新を行わなければ指定の効力を失います(介護報酬の請求ができなくなります)。
なお、保険医療機関等のみなし指定については、更新手続きは不要です。
※指定更新制度の詳細は、指定更新に係るQ&Aをご覧ください。
指定更新の手続きについて
指定更新の手続きにあたり、原則として実地確認を行います。実地確認の結果、適正に運営されていると判断された場合に指定更新の申請を受け付けます。
実地確認の結果、基準が十分に満たされていないと判断された場合は、運営状況の改善が確認できた時点で指定更新申請の受付を行います。
有効期間満了までに運営状況の改善が確認できない場合は、指定更新は受けられません。
実地確認期間
指定有効期間満了の日の概ね半年前から3か月前
なお、居宅サービスと介護予防サービスの両事業の指定を受け、既に居宅サービスの指定更新済であり、介護予防サービスのみ指定更新を要する場合は、更新前の実地確認は原則、省略します。
申請受付期間
指定有効期間満了の日の概ね1月前まで
提出書類
- 指定更新申請書類連絡先
- 指定(許可)更新申請書(様式第1号の2)
- サービス毎の付表
- サービス毎に必要な添付書類(従業者の雇用契約書を除く)
- 指定基準・介護報酬自己点検表
※福祉用具貸与と一体的に運営している特定福祉用具販売については、介護予防サービスの指定更新手続きの簡略化と同様、添付書類の一部を省略することができます。
※その他、指定更新の審査を行うにあたって必要な資料を求める場合があります。
※提出時期は県から個々の事業所に指示します。
提出先および提出方法
所管の各健康福祉事務所等へ郵送または持参してください。
→「老人福祉法・介護保険法に基づく申請等窓口(事業者向け)」
※持参される場合は、必ず事前に電話にて予約してください。
その他
指定有効期間満了時に休止中の事業所は、指定更新を行うことはできません。
指定更新予定日までに申請内容に変更が生じた場合は、所管の各健康健康福祉事務所等に相談し、指示を受けて下さい。
介護予防サービス事業者の指定更新手続きの簡素化について
居宅サービスと介護予防サービスを一体的に運営している事業所で、両事業の指定更新時期が異なる事業所については、介護予防サービス事業者の指定更新手続きについて、添付書類の一部を省略して申請を行うことができます。
詳細は、「介護予防サービス事業者の指定更新手続きの簡素化について」をご覧ください。