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更新日:2026年7月10日
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令和8年度介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書の提出について
介護分野の職員の処遇改善については、令和8年6月から臨時の介護報酬改定が行われます。
今回の改定では、介護職員のみならず介護従事者も対象に幅広く賃上げを実現するための報酬見直しが行われます。
令和8年度に処遇改善にかかる加算を算定される場合は、下記の厚生労働省通知に基づき処遇改善計画書を提出していただくようお願いします。
令和8年6月から処遇改善加算の対象となる訪問看護、訪問リハビリ(予防サービスを含む)について処遇改善加算を算定するには、新たに処遇改善計画書の提出が必要となります。
【留意事項】
- 厚生労働省が介護サービス事業所・施設等からの相談窓口を設けておりますので、処遇改善にかかる質問等がある場合は、「介護職員等処遇改善加算等厚生労働省コールセンター」へお問い合わせください。
- 電話番号:050-3733-0222
- 受付時間:9時00分~18時00分(土日祝日含む)
- 厚生労働省通知(令和8年3月13日)
計画書等の提出期限
令和8年4月および5月に処遇改善加算を算定する全事業所・施設:令和8年4月15日まで。
令和8年6月または7月に新たに処遇改善加算を算定する事業所・施設:令和8年6月15日まで。
令和8年8月以降に新たに処遇改善加算を算定する事業所・施設:処遇改善加算を算定する月の前々月の末日まで。
提出方法等
1提出方法
- 郵送(提出期限の当日消印有効)
2提出物
- 処遇改善計画書(別紙様式2)
3提出先
| サービス名(介護予防サービス含む) | 提出先(住所は下記のとおり) |
|---|---|
| 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護(介護老人福祉施設併設型を除く)、特定施設入居者生活介護、介護老人保健施設(短期入所療養介護を含む) | 事業所・施設の所在地を管轄する健康福祉事務所(南部管内は医療福祉推進課) |
| 介護老人福祉施設(併設短期入所生活介護を含む)、介護医療院(併設短期入所療養介護を含む) | 医療福祉推進課 |
提出先住所
| 提出先 | 住所 |
|---|---|
| 滋賀県医療福祉推進課 | 〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号 |
| 甲賀健康福祉事務所 | 〒528-8511 甲賀市水口町水口6200 |
| 東近江健康福祉事務所 | 〒527-0023 東近江市八日市緑町8-22 |
| 湖東健康福祉事務所 | 〒522-0039 彦根市和田町41 |
| 湖北健康福祉事務所 | 〒526-0033 長浜市平方町1152-2 |
| 高島健康福祉事務所 | 〒520-1621 高島市今津町今津448番地45 |
※大津市所在の事業所、施設および市町指定サービスについては、指定等を受けている市町へ提出が必要です。市町への提出方法等については各市町にご確認をお願いします。
4その他
新規に加算を適用する場合や加算の区分変更(※)をする場合は、体制届(体制等状況一覧表)の提出が必要となります。
※令和8年度改定で新たな区分ができるため現在処遇改善加算1または2を取得されている方は必ず加算区分の変更をすることになります。
処遇改善加算にかかる体制届の提出期限
- (1)訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、通所介護、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、短期入所生活介護(介護老人福祉施設併設型を除く)、
特定施設入居者生活介護- 令和8年4月から新規に処遇改善加算を算定する場合または処遇改善加算の区分を変更する場合:令和8年4月15日
- 令和8年5月から新規に処遇改善加算を算定する場合または処遇改善加算の区分を変更する場合:令和8年4月15日
- 令和8年6月から新規に処遇改善加算を算定する場合または処遇改善加算の区分を変更する場合:令和8年6月15日
- 令和8年7月以降に新規に処遇改善加算を算定する場合または処遇改善加算の区分を変更する場合:処遇改善加算の適用開始の前月15日
- (2)介護老人福祉施設(併設短期入所生活介護を含む)、介護老人保健施設(併設短期入所療養介護を含む)、介護医療院(併設短期入所療養介護を含む)
- 令和8年4月から新規に処遇改善加算を算定する場合または処遇改善加算の区分を変更する場合:令和8年4月15日
- 令和8年5月から新規に処遇改善加算を算定する場合または処遇改善加算の区分を変更する場合:令和8年5月1日
- 令和8年6月から新規に処遇改善加算を算定する場合または処遇改善加算の区分を変更する場合:令和8年6月15日
- 令和8年7月以降に新規に処遇改善加算を算定する場合または処遇改善加算の区分を変更する場合:処遇改善加算の適用開始月の1日
※1.上記サービスには介護予防サービスを含みます。
なお、令和8年4月から新規に加算を算定する場合や加算の区分変更をする場合、提出方法については、原則、電子申請システムとなります。
※各市町が指定するサービス事業所・施設については、処遇改善加算にかかる体制届の提出期限や提出方法が異なることがありますので、
各市町にご確認ください。
計画書等様式
- 計画書の様式
※不具合を修正した(v3改)のエクセル媒体を掲載しています。 - 実績報告書の様式
- その他の様式
参考資料等
厚生労働省のホームページにリンクしています。