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更新日:2025年3月27日
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健康福祉サービス自己評価について
自己評価とは
事業者が自らのサービスを点検し、課題を見つけ出し、改善することにより、サービスの質を高めていく取組です(滋賀県では全ての施設・事業所で取り組まれるよう推進しています)。
★自己評価を実施することが健康福祉サービス評価の基本です。
自己評価の目的
- 職員自らが自己評価を行うことで、今まで気づかなかった課題や改善すべき点を発見し、組織内における問題の共有化を行うことでサービスの質の向上が図れます。
- 自己評価を実施していることを公表することで、利用者からの信頼度がアップします。
自己評価の標準的な流れ等
自己評価の実施に係る標準的な流れは以下1~5のとおりです。
1 評価委員会の設置
- 事業所長は職員で構成するサービス評価委員会を事業所内に設置します。
- 委員は事業所長の選任、職員の合議により選出しますが、経験年数や職種のバランスに考慮します。
2 評価基準の選定
滋賀県では、各福祉分野の施設種別ごとに評価基準(自己評価・第三者評価共通)を定めています。
3 学習会・説明会の開催
- 評価委員を対象に、サービス評価の理解に関する学習会を実施します。
4 評価基準による評価
- 合議制…評価委員会における合議により評価結果をまとめます。
- 担当制…担当する評価項目を評価し、委員会で結果をまとめる。
5 評価の決定
- 4でまとめた結果は、全職員に伝え、結果に対する意見や疑義を把握し、必要があれば評価結果を再検討します。
- 評価委員会は、決定した評価結果を事業所長等に報告します。
※実施にかかるガイドラインおよび様式例は、以下のファイルをダウンロードください。
自己評価結果の閲覧方法
利用者や利用者のご家族、県民の方が各施設・事業所の評価結果を閲覧する方法は以下のような例があります。
- 施設・事業所のホームページ
- 施設・事業所内での掲示
- サービス利用者およびその家族への送付