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更新日:2019年4月3日
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犬・猫を保護された方へ
飼い主の方が探しておられるかも知れません
まずは、最寄りの警察、市町役場、保健所、および動物保護管理センターにお問い合わせ下さい。
飼い主の方から「うちの犬・猫が迷子になりました」という届出が出されているかも知れません。
迷子の犬猫は、近所の飼い犬・飼い猫であるケースがほとんどです。
上記にお問い合わせいただくと、スムーズに飼い主さんの元にお返しできる可能性が高くなります。
自宅で預かれない場合
飼い主の不明な犬は、最寄りの保健所や動物保護管理センターで引き取ることができます。
飼い主の不明な猫は、原則としてお引き取りができません。
下記の場合に限り、窓口まで連れてきていただいたらお引き取りしています。電話でご相談下さい。
- 親からはぐれたため、自活できない小さな子猫
- 負傷したり、弱っている猫
引き取ったあとの犬猫について
大津市を除く県内の保健所等で引き取った犬猫は、すべて動物保護管理センターに収容され、
- 収容した日時、場所等を公示し、約一週間収容して元の飼い主が現れるのを待ちます。
- 飼い主が現れたら返還の手続きをして、お返しします。犬の場合は手数料が必要です。
- 飼い主が現れなかった場合、譲渡に適すると判断したものは新しい飼い主にお譲りします。
- 譲渡に適さない犬猫についてはやむをえず致死処分となります。
保護した犬猫を自分の飼い犬・猫にしたい場合
警察に、「拾得物」の届出をしてください。
一定期間が過ぎた場合、所有権が元の飼い主から保護された方に移ります。