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更新日:2026年4月2日

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生息・生育地保護区の指定について

ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例(平成18年滋賀県条例第4号)に基づき、次のとおり生息・生育地保護区を指定しました。

希少な野生動植物の個体の保護や、良好な生息・生育環境の維持にご協力をお願いします。

生息・生育地保護区一覧(PDF:152KB)

留意事項

  • 生息地・生育地保護区の区域内における行為(工作物の新築・改築、土地の形質変更、木竹の伐採など)にあたっては、事前届出が必要になります
  • 生息・生育地保護区の区域内においては、保護対象希少野生動植物種の生きている個体は、捕獲・採取・殺傷・損傷(以下「捕獲等」という。)が原則として禁止されています。学術研究等の目的で捕獲等を行う場合は、事前に許可を受けるなどの手続きが必要になります。

手続きにあたっては、「指定希少野生動植物種の捕獲等・指定外来種の飼養等などに係る手続き【ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例関係の手続き】」のページをご覧ください。

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