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更新日:2026年11月2日
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自動車リサイクル法に基づく引取業様式集および申請方法
この様式集は、以下にPDFファイル形式で収録しています。WORDファイルも併せて掲載していますので、ご利用ください。
審査手数料の納付方法も確認ください。
引取業様式集
引取業申請関係様式
- 4-1.引取業登録申請等様式編/表紙(PDF:38KB)
- 4-2.引取業登録申請、変更届出書類チェックリスト(PDF:111KB)
- 4-3.引取業者登録・登録の更新申請(PDF:113KB)
- 4-4.引取業者変更届出書(PDF:78KB)
- 4-5.誓約書(PDF:59KB)
- 4-6.引取業者廃業等届出書(PDF:86KB)
- WORDファイル形式の申請書類
- 4-3.引取業者登録・登録の更新申請(DOCX:18KB)
- 4-4.引取業者変更届出書(DOCX:18KB)
- 4-5.誓約書(DOCX:16KB)
- 4-6.引取業者廃業等届出書(DOCX:18KB)
記入例
書類の提出および手数料の納付について
- 書類の提出については以下の方法を用いて、提出してください。
- 提出方法により、手数料の納付方法が異なりますので、あわせてご確認ください。
- 更新申請等の受付機関は、「自動車リサイクル法に係る引取業者・フロン類回収業者一覧」を参照してください。
受付期間にお越しいただく場合
【窓口での受付時間】
土日・祝日は受付しておりません。
午前:午前9時00分から午前12時00分
午後:午後1時00分から午後5時00分
【来庁予約について(任意)】
当日受付の場合、混雑状況により受付できない場合があります。
可能な限り、事前にお電話にてご予約いただきますようお願いいたします。
【手数料の納付】
現金による納付
現金集中窓口(本庁および各環境事務所に設置)で手続きの上、発行された納付済証を受付機関にお渡しください。
詳しくは「現金集中窓口の設置について」より、ご確認ください。
〇「滋賀県収入証紙」は、令和8年4月1日から使用ができません。
〇詳しくは「滋賀県の手数料等の納付について【収入証紙は廃止しました】」をご覧ください。
キャッシュレスによる納付
クレジットカード/(QR)コード決済がご利用いただけます。直接受付期間までお越しの上、該当の支払いによる納付をお申し付けください。
詳しくは「県の受付窓口でキャッシュレス決済がご利用いただけます」より、ご確認ください。
受付機関にお越しいただけない場合
【書類の提出】
受付機関の管轄窓口あてに郵送で提出してください。
解体業・破砕業の場合は利用できませんので、直接窓口までお越しください。
【手数料の納付】
コンビニエンスストアでの支払い
書類を郵送していただきますと、受付機関から「事前受付番号」が連絡されます。
フォームにアクセスし、メールアドレスを利用して「申請者名」「事前受付番号」などを入力したのち、メールアドレスに届いた支払い用番号を用いてコンビニエンスストアでお支払いください。
詳しくは「ウェブ事前登録方式コンビニ決済について」より、ご確認ください。
フォームは「自動車リサイクル法に基づく引取業・フロン類回収業/審査手数料のコンビニ納付について」にございます。
ページ内見出しの「その他」にあります「事前登録手続き開始にあたって、メールアドレスを入力してください」から手続きを行ってください。
なお、現金書留での審査手数料納付は、受付しておりません。
電子申請による提出および納付
更新申請につきましては、しがネット受付サービスによる電子申請を利用できます。必要書類を電子データで提出できるほか、手数料の支払いをサービス内で行うことができます。
様式集の各WORDファイルに必要事項を入力し、その他の体制を説明する書類などについてはWORDファイル、画像ファイルまたはPDFファイルでご用意ください。
下記の提出先から申請窓口の受付機関を選んでいただき、フォーム内の案内に従って、申請者の情報を入力し、用意したファイルを添付してください。
手続きの最後にクレジットカードでの支払いを求められますので、クレジットカード情報を入力してください。
なお、一部の書類については、別途郵送などで提出を求めることになりますのでご注意ください。
提出先(各環境事務所ごとの電子申請リンク)