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更新日:2026年5月26日
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排出事業者の責任について
お知らせ
- 令和8年1月27日 産業廃棄物処理委託契約書に含まれるべき事項が追加されました。
- 令和6年12月13日 排出事業者の注意すべきポイントについて
排出事業者の責務
廃棄物処理法第3条において、事業者は事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならず、また、当該廃棄物の再生利用等を行うことにより減量に努めなければならないとする排出事業者責任が定められています。加えて、排出事業者は、その廃棄物を適正に処理しなければならないという重要な責任を有しており、その責任は、他人に処理を委託すれば終了するものではありません。
循環型社会形成の推進や循環経済(サーキュラーエコノミー)への移行に関する取組が進む中、その大前提となる廃棄物の適正処理に当たり、排出事業者の皆さまにおかれましては排出事業者責任に関する各規定の遵守をお願いします。
排出事業者責任に係る具体的な規定と留意事項(産業廃棄物)

- 運搬されるまで「保管」する場合には
→保管基準の順守 - 自ら「運搬又は処分」する場合には
→処理基準の順守 - 運搬又は処分を他人に「委託」する場合には
→委託基準の順守
→現地確認等による処理状況の確認
→マニフェスト制度の遵守
関係リンク
排出事業者責任の徹底について(環境省)(https://www.env.go.jp/recycle/waste/haisyutsu.html)