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更新日:2026年6月1日

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産業廃棄物処理委託契約書に含まれるべき事項が追加されました。(施行日:令和8年1月1日)

  • 排出事業者が特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下、「PRTR法」という。)の第一種指定化学物質等取扱事業者に該当し、PRTR法に基づき把握対象となる第一種指定化学物質が1%以上、または特定第一種指定化学物質が0.1%以上廃棄物に含まれる場合、これらの処理に当たっての委託契約書には、当該化学物質の名称および量または割合を記載する必要があります。
  • 化学物質の量や濃度は、必ずしも実測である必要はなく、文献値や含有率等を用いた推定も可能です。また、記載方法は、「〇%~〇%」など幅を持たせた記載も可能です。
  • 施行の際に既に締結されている契約については、契約更新時に記載する必要があります。

関係リンク

廃棄物情報の提供に関するガイドライン(環境省ウェブサイト)

環境省通知

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