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更新日:2024年6月20日

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滋賀県への遺贈寄附について

1.遺贈寄附とは

遺言により財産の一部またはすべてを特定の人や団体に贈与することを、「遺贈」といいます。

滋賀県では遺贈による寄附(遺贈寄附)を承り、県政へ活用させていただくため、遺贈寄附の受付を行っています。

2.滋賀県への遺贈寄附について

滋賀県への遺贈を希望される方のご意思が円滑に実現されるよう、滋賀銀行および関西みらい銀行と令和6年6月に、「遺言信託を活用した遺贈寄附に関する協定」を締結しました。

詳細や各金融機関の問い合わせ先については、下記のとおりご確認ください。

「遺言信託を活用した遺贈協定に関する協定」の締結式の様子

(1)協定の主な目的・内容

滋賀県への遺贈寄附を希望される方(以下「希望者」という。)が、金融機関の有する専門的知見を活用することで、希望者の想いが円滑に実現されることを目的としています。

滋賀県への遺贈寄附のお申し出があり希望された場合は、下記の金融機関の相談窓口をご案内いたします。

(2)協定締結先相談窓口

  • 滋賀銀行(問い合わせ先:電話077-521-2843)
  • 関西みらい銀行(問い合わせ先:電話077-521-1816)

(3)遺贈寄附の流れ

(4)その他ご留意事項

  • 滋賀県では、現金のみ受け付けています。不動産、有価証券、貸付金等の債権の遺贈はお受けしていません。
  • 上記協定先を介さない遺贈寄附も受け付けておりますが、専門家に相談の上「公正証書遺言書」の作成をお願いします。

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