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更新日:2025年12月5日

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ピアザ淡海利活用事業に係る公募型プロポーザルの公告

ピアザ淡海利活用事業について、次のとおり公募型プロポーザルを行うので公告する。

令和7年10月31日

ピアザ淡海あり方検討会議委員長 東 勝

1 プロポーザルに付する事項

  • (1)事業名:ピアザ淡海利活用事業
  • (2)事業内容:ピアザ淡海を、賑わいと交流の創出につなげる施設として利活用すること。別添公募要領のとおり。
  • (3)期間:契約締結日から35年または49年11月
  • (4)基準価格:
    • 建物の売却
      (土地貸付期間35年の場合)132,250,000円(消費税および地方消費税を含まない)
      (土地貸付期間49年11月の場合)225,250,000円(消費税および地方消費税を含まない)
    • 土地の貸付年額
      (土地貸付期間35年の場合の年額)29,752,500円
      (土地貸付期間49年11月の場合の年額)29,604,000円
    • 自治研修センターの入居賃借料(月額)2,700円/平方メートル(消費税および地方消費税を含まない)

公募要領(PDF:12,616KB)

様式集(DOCX:144KB)

基本協定書案(PDF:213KB)

事業契約書案(PDF:320KB)

各種契約書案(PDF:909KB)

2 プロポーザルに参加する者に必要な資格

  • (1)応募者の構成
    応募者の構成は以下のとおりとする。
    • (ア)応募者は、単一の法人又は複数の法人で構成されるものとする。個人での応募は認めない。
    • (イ)応募者は、定期借地権設定契約の当事者となる法人を含むものとする。
    • (ウ)応募者は、定期借地権設定契約の当事者となる法人から提案施設を借り受ける又は運営委託を受託するなどして事業を実施する法人のうち、提案内容の遂行上、必要な法人を含むものとする。なお、その他の法人が応募者を構成することも認める。
    • (エ)(イ)(ウ)に示す法人のうち、定期借地権設定契約の当事者となる法人を代表企業とする。定期借地権設定契約の当事者となる法人が複数いる場合は、そのうちの一者を代表企業とする。また、代表企業以外の法人を構成企業とする。
    • (オ)定期借地権設定契約の当事者となる法人として、特別目的会社(以下、「SPC」という。)の設立を予定する場合は、SPCに出資する法人又はアセットマネジメント(AM)、プロパティマネジメント(PM)業務等を担う企業を代表企業とする。
    • (カ)参加資格審査申請書の提出時には、代表企業・構成企業の社名等を明らかにすること。
  • (2)参加資格要件
    応募者は、参加資格確認申請書の提出日から事業契約の締結日までの間において、以下の要件を全て満たすこととし、これらの要件を欠く事態が生じた場合、当該応募者を失格とする。
    • (ア)事業の実施及び建物の売買、定期借地契約にあたり、必要な資力、信用、知識、経験及び実績を有すること。
    • (イ)滋賀県の定める指名停止措置等の措置基準に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。
    • (ウ)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項の規定に該当しない者であること。
    • (エ)国税や地方税を滞納している者でないこと。
    • (オ)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定に基づく更生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
    • (カ)民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
    • (キ)役員のうち以下のいずれにも該当する者がない法人であること。
      • 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
      • 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
      • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員ではない者。また、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しない者であること。
    • (ク)事業者選定委員会の委員が属する企業又はその企業と資本面又は人事面において関連がある者でないこと。
    • (ケ)あり方検討会議が本事業において公募支援業務を委託した以下の者と資本面又は人事面において関連がある者でないこと。
      • 日本工営都市空間株式会社
      • 林総合法律事務所
    • (コ)他の応募者の代表企業又は構成企業でないこと。

その他詳細、およびSPCを構成する場合の要件などは、公募要領を参照。

3 プロポーザルの実施に関すること

  • (1)公募要領等の交付場所および問合せ先
    ピアザ淡海あり方検討会議事務局(滋賀県総務部総務事務・厚生課内)担当:城戸・森
    〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号
    TEL:077-528-3174
    Eメール:kyosai@pref.shiga.lg.jp
  • (2)公募要領の交付期間
    令和7年12月15日(月曜日)正午まで(土日祝日を除き、各日9時から17時まで)
  • (3)公募要領等の交付方法
    上記1に掲載するファイルのダウンロード、または上記(1)に示す場所において交付する。
  • (4)参加資格確認申請の受付
    参加を表明する者は、参加資格確認申請に関する書類を以下のとおり提出すること。
    • 様式2-1に示すとおり作成し、持参または郵送により提出すること。
    • 持参する場合は、事前に連絡を行ったうえ、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時15分までの間に直接持参すること。
    • 郵送する場合は、記録が残る簡易書留郵便等で行い、提出期限必着とすること。
    • 受付期限:令和7年12月15日(月曜日)正午
    • 提出先:上記(1)に示す問合せ先。
  • (5)質問
    企画提案に際して質問がある場合は、令和8年2月13日(金曜日)正午までに、様式1-2を上記(1)に記載する場所に対して提出(電子メール可)するとともに、提出した旨を連絡すること。
    質問及び回答は、質問者を特定することができないようにしたうえで、ピアザ淡海あり方検討会議ホームページ(ピアザ淡海のあり方検討)にて公表する。
    ただし、質問者の特殊な技術、経営能力等に関わり、質問者の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害する恐れがあるとあり方検討会議が判断したものは公表しない。
    回答の公表:質問受付から2週間以内に随時公表予定
  • (6)企画提案書の提出期限
    令和8年2月27日(金曜日)正午必着(土日祝日を除き、各日9時から17時まで)
  • (7)企画提案にかかる提出書類等
    • (ア)企画提案書
      正本を1部、副本を20部提出すること。
      提出の方法等については、様式集を参照すること。
    • (イ)電子記録媒体
      企画提案書と同じ内容を保存した電子記録媒体を提出すること。
      データ形式は原則としてMicrosoft Word及びMicrosoft Excel形式とし、その他詳細は様式集を参照すること。
  • (8)企画提案書等の提出方法
    上記(1)に示す場所への持参または簡易書留郵便による郵送(郵送の場合は受付期限までに到着するよう送付のこと)

4 審査および契約予定者の決定方法

  • (1)審査方法
    審査は、資格審査と提案審査の二段階で実施する。
    • (ア)資格審査
      応募者が提出する資格審査書類について、参加資格要件の不備を確認し、審査結果を応募者の代表企業に通知する。
    • (イ)提案審査
      事業者選定委員会は、応募者から提出された提案書類、企画提案審査会及び質疑応答の内容を総合的に審査し、合計点が最も高い提案をした応募者を優先交渉事業者として、合計点が2番目に高い提案をした応募者を次点交渉事業者として選定する。
  • (2)審査会
    検討会議が別途選定した7名の委員をもって構成する。
  • (3)評価項目および評価点
    公募要領のとおり
  • (4)プレゼンテーション
    令和8年3月中を予定している。時間、場所等の詳細は、参加申込書受付後、通知する。
    応募者は、提出した提案書類についてプレゼンテーションおよび質疑応答を行う。プレゼンテーションおよび質疑応答は、本事業に直接携わる者が行うものとする。

なお、プレゼンテーションでは、提出された企画提案書に基づいて行うものとし、新たな提案を行うことは認めない。

5 事業者との契約

  • (1)基本協定の締結
    県・市町関係団体等は、基本協定書(案)に基づき、優先交渉事業者と協議を行った上で、優先交渉事業者と基本協定を締結する。
  • (2)事業契約の締結
    基本協定締結後、優先交渉事業者は、提出した企画提案書に則り、県・市町関係団体等と協議を行い、承認を得たうえで事業計画を策定する。
    その後、県・市町関係団体等は、事業契約書(案)に基づき、優先交渉事業者と協議を行った上で事業契約を締結する。この締結により、優先交渉事業者を事業者とする。

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