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更新日:2020年3月6日
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使用者に対する指示
処分基準整理票(指定管理者の定めた基準)
| 処分名 | 使用者に対する指示 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 滋賀県立柳が崎ヨットハーバーの設置および管理に関する条例施行規則(平成8年滋賀県教育委員会規則第17号) |
| 条項 | 第5条第5号 |
| 基準法令名 | |
| 条項 | |
| 処分を行う指定管理者 | |
| 名称 | SSグループ |
| 所在地 | 大津市御陵町4-1 滋賀県立スポーツ会館2階 |
| 連絡先 | 滋賀県体育協会事務局 総務・財務担当(TEL:077-521-8001) |
処分基準
| 文書の名称 | 滋賀県立柳が瀬ヨットハーバー使用者に対する指示 |
|---|---|
| 掲載図書等 | |
| 内容 | 全内容掲載 |
| 処分基準 | 滋賀県立柳が崎ヨットハーバー使用者に対する指示、滋賀県立柳が崎ヨットハーバーの設置および管理に関する条例施行規則第5条第5号に規定するその他指定管理者が指示する事項とは、次のとおりとする。、1 柳が崎ヨットハーバーの秩序を乱さないこと。、2 柳が崎ヨットハーバー内の善良な風俗を害さないこと。、3 みだりに火気を使用しないこと。 |
| 策定年月日 | 平成23年4月1日 |
| 最終改定年月日 |
根拠条文等
滋賀県立柳が崎ヨットハーバーの設置および管理に関する条例施行規則
(使用者の遵守事項)
第5条 条例第4条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
- (1)使用の権利を他人に譲渡し、もしくは転貸し、または担保に供しないこと。
- (2)使用承認を受けていない施設または設備を使用しないこと。
- (3)あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合のほか、物品を販売し、飲食物を提供し、またはポスター等をちょう付しないこと。
- (4)所定の場所以外の場所で喫煙し、飲食し、または火気を使用しないこと。
- (5)その他教育委員会が指示する事項
県の所管部署
教育委員会事務局スポーツ健康課 管理・施設担当