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更新日:2020年3月6日

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入場者に対する指示

処分名 入場者に対する指示
根拠法令名 滋賀県立柳が崎ヨットハーバーの設置および管理に関する条例施行規則(平成8年滋賀県教育委員会規則第17号)
条項 第3条第5号
基準法令名
条項
処分を行う指定管理者
名称:SSグループ
所在地:大津市御陵町4-1 滋賀県立スポーツ会館2階
連絡先:滋賀県体育協会事務局 総務・財務担当(TEL:077-521-8001)

処分基準

文書の名称

滋賀県立柳が瀬ヨットハーバー入場者に対する指示
掲載図書等
内容 全内容掲載
処分基準

滋賀県立柳が崎ヨットハーバー入場者に対する指示

滋賀県立柳が崎ヨットハーバーの設置および管理に関する条例施行規則第3条第5号に規定するその他指定管理者が指示する事項とは、次のとおりとする。
1 柳が崎ヨットハーバーの秩序を乱さないこと
2 柳が崎ヨットハーバー内の善良な風俗を害さないこと
3 みだりに火気を使用しないこと
策定年月日 平成23年4月1日
最終改定年月日

根拠条文等

滋賀県立柳が崎ヨットハーバーの設置および管理に関する条例施行規則
(入場者の遵守事項)
第3条 ヨットハーバーの入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)ヨットハーバーの施設または設備を損傷しないこと。
(2)他の入場者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3)あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合のほか、物品を販売し、飲食物を提供し、またはポスター等をちょう付しないこと。
(4)所定の場所以外の場所で喫煙し、飲食し、または火気を使用しないこと。
(5)その他教育委員会が指示する事項

県の所管部署

教育委員会事務局スポーツ健康課 管理・施設担当

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