ページID:10890

更新日:2020年3月5日

ここから本文です。

使用者に対する指示

処分基準整理票(指定管理者の定めた基準)

概要
処分名 使用者に対する指示
根拠法令名 滋賀県立体育館の設置および管理に関する条例施行規則(昭和45年滋賀県教育委員会規則第14号)
条項 第5条第5号
基準法令名  
条項  
処分を行う指定管理者  
名称: 滋賀県体育協会グループ
所在地: 大津市御陵町4番1号
連絡先: 077-521-8001

処分基準

文書の名称 滋賀県立体育館使用者に対する指示
掲載図書等  
内容 全内容掲載
処分基準 滋賀県立体育館使用者に対する指示、滋賀県立体育館の設置および管理に関する条例施行規則第5条第5号に規定するその他指定管理者が指示する事項とは、次のとおりとする。、1 体育館の秩序を乱さないこと。2 体育館内の善良な風俗を害さないこと。3 みだりに火気を使用しないこと。
策定年月日 平成21年4月1日
最終改定年月日  

根拠条文等

滋賀県立体育館の設置および管理に関する条例施行規則
(使用者の遵守事項)
第5条 条例第4条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

  • (1)使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。
  • (2)使用承認を受けていない施設または設備を使用しないこと。
  • (3)あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちよう付を行わないこと。
  • (4)所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
  • (5)その他教育委員会が指示する事項

県の所管部署

教育委員会事務局スポーツ健康課 管理・施設担当

このページの作成所属

このページを見た人はこんなページも見ています。

このページの内容にどのくらい満足しましたか?

このページの内容にどのくらい満足しましたか?